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更新日:2021年2月24日
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地方交付税とは、本来地方税として集められるべき税の一部をいったん国税として集め、すべての県や市町村が必要な財源を確保できるように、すべての県や市町村の間で再配分する制度です。
すべての県や市町村が、ひとしくかつ適切な水準で自主的に行政サービスを行うために必要な経費について、国税の一定割合をその総額として、国が交付します。
この地方交付税は、一般財源とされ、その使い道に制限はありません(ちなみに、いわゆる補助金は、特定財源とされ、その使い道は制限されています)。
地方交付税の財源は、国税の一定割合でまかなわれています。
(所得税・法人税×33.1%)+(酒税×50%)+(消費税×19.5%)+地方法人税の全額
地方交付税は、一般的に必要な経費(普通交付税)と災害など特別な事情により必要となる経費(特別交付税)に分けて交付されます。
地方交付税=普通交付税(94%)+特別交付税(6%)
普通交付税は、毎年度、県や市町村ごとに、その団体が必要とする一般財源(基準財政需要額)とその団体が集める地方税などの見込額(基準財政収入額)とを計算し、基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(財源不足額)に応じて交付されます。
これを算式で表すと、下記の算式になります。
必要な一般財源(基準財政需要額)-税収などの見込(基準財政収入額)=財源不足額(普通交付税額)
これを、置き換えると、下記の算式になります。
必要な一般財源(基準財政需要額)=税収などの見込(基準財政収入額)+財源不足額(普通交付税額)
つまり、県や市町村が必要とする一般財源(いわゆる基準財政需要額)は、税収などの収入と普通交付税でまかなわれる仕組みになっています。
※県内市町村の地方交付税額等については、関連リンク(「財政関係データ」のページ)をご覧ください。
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