安全・安心情報
更新日:2025年5月8日
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富山県では、長期就労の外国人材から選ばれるために、外国語業務マニュアルや専門用語語彙リストの作成等、外国人材の企業定着の事業効果が見込まれる取り組みに対して、費用の一部を助成します。
外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
外国語業務マニュアル・専門用語語彙リスト等の作成、社内多言語化のための翻訳、翻訳機械の導入、コンサルティングに係る費用等、補助事業者が雇用している外国人材が働きやすい職場環境整備を目的に実施する事業
補助対象経費 | 補助率 | 補助 限度額 |
補助事業に要する経費のうち、委託料(外国語業務マニュアル・専門用語語彙リストの作成、コンサルティングに係る費用等)、備品購入費(翻訳機械の導入費用等)、需用費(教材購入費、マニュアル・語彙リスト印刷代等)、役務費(翻訳料等)、その他外国人材の受入に必要な経費で知事が適当と認めるもの(県外国人共生社会推進課への事前協議が必要) | 補助対象経費の2分の1以内 |
300千円/一企業 |
(1)申請方法:郵送又は電子メール
【提出先】〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
富山県地方創生局多文化共生推進室外国人共生社会推進課
外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金 担当
TEL:076-444-8873 E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
(2)提出書類
事業計画書(様式第2号)
補助事業者概要書(様式第3号)
受託事業者概要書(様式第4号)(委託して補助事業を行う場合に限る。)
収支予算書(様式第5号)
見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
外国人を雇用していることを証する書類(雇用契約書の写し、技能実習生の管理簿の写し等)
振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
その他参考となる資料
補助対象事業が完了した日から起算して14日以内又は令和8年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
(1)提出方法:郵送又は電子メール
【提出先】〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
富山県地方創生局多文化共生推進室外国人共生社会推進課
外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金 担当
TEL:076-444-8873 E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
(2)提出書類
事業実施報告書(様式第10号)
収支決算書(様式第11号)
支出の根拠を示す資料(領収書、振込明細の写し等)
その他参考となる資料
各様式は、以下「6 関連ファイル」からダウンロードできます。
やむを得ない事情等により、事業を中止又は変更をする場合には、必ず事前に県にご相談ください。
変更承認申請書の提出が必要になります。
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