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更新日:2021年3月25日

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富山空港周辺での建物等設置の高さ制限について

航空機が安全に運行できるように、飛行場周辺においては高さを制限する表面が設定されています。
この表面を「制限表面」といいますが、制限表面を超える高さの建物等(建物、避雷針、テレビアンテナ等の物件や工事用のクレーン、足場等の仮設物、さらに植物の植栽等も含まれます。)を設置することは、原則として法律(航空法第49条)で禁止されています。
また、制限表面以下であっても、制限表面に著しく近接する場合(制限表面下6mの範囲)には、航空障害灯の設置が必要となることがあります。
上記に該当する建築物の設置やクレーン作業等を予定されている方は、下記の関連ファイルを参照のうえ、富山空港管理事務所まで事前にご連絡・照会をお願いいたします。

富山空港制限表面図

制限表面図

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:交通政策局富山空港管理事務所 

〒939-8252 富山市秋ヶ島30 富山空港ターミナルビル3階

電話番号:076-495-3055

ファックス番号:076-495-3064

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