トップページ > 県土づくり > 道路・港湾 > 港湾・海岸 > 管理 > 港湾ソーラス制限区域の出入管理に係る立入許可証について

更新日:2022年3月15日

ここから本文です。

港湾ソーラス制限区域の出入管理に係る立入許可証について

伏木富山港において、平成16年度から外航船舶が利用する国際埠頭では、制限区域(ソーラス制限区域)を設けて人及び車両等の出入管理(本人・所属・目的確認)を行っているところですが、平成25年1月1日から、国の指導に基づき出入管理を一層強化するため、「伏木富山港埠頭立入許可証」を発行しております。
本許可証の発行については、下記2の港事務所にお問い合わせください。

  1. 新たな立入許可証の発行条件
    原則として、港湾運送業法又は貨物自動車運送事業法上の事業許可を受けている事業所の社員であって、制限区域に出入する必要がある方
  2. 相談窓口
    • 富山新港管理局(TEL0766-84-8292)
    • 伏木港事務所(TEL0766-44-0277)
    • 富山港事務所(TEL076-437-7131)
  3. その他
    • (1)様式3「伏木富山港埠頭立入許可証使用許可(変更)申請書」の氏名欄について、記名押印をするか、自署(自署する場合は押印を省略できます。)してください。
    • (2)申請者一覧及び写真について、電子データーでの提出のご協力をいただける場合は、右記関連ファイルのPSカードデーター入力表の活用をお願いします。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部港湾課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター6階

電話番号:076-444-3334

ファックス番号:076-444-4419

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?