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更新日:2024年4月24日
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建築基準法では、建築物を建てる上での最低限の基準を定めています。
昭和53年の宮城県沖地震などの被害をふまえ昭和56年6月に構造関係基準が見直されました。構造計算の必要な建築物のうち比較的大規模な建築物等については、これまでの一次設計(数十年に一度程度発生する中地震に対してほとんど損傷しないことを検証するもの)に加え、二次設計(数百年に一度程度発生する大地震に対して倒壊・崩壊しないことを検証するもの)が必要となりました。また、構造計算が不要な小規模な在来軸組工法の木造建築物については、筋かいや耐力壁の必要量の基準が強化されました。
その後、基準の明確化などの改正がありましたが、基準を強化する改正はされておらず、昭和56年5月までの耐震基準(旧耐震基準)に対して昭和56年6月以降の耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれています。
新耐震基準導入後に発生した、阪神・淡路大震災(平成7年)、新潟県中越沖地震(平成16年)や熊本地震(平成28年)においては旧耐震基準で建てられた建築物に被害が集中しており、新耐震基準の有効性が認められる一方、旧耐震基準で建てられた建築物については、耐震性がない可能性が高いと言われています。
旧耐震基準で建てられた建築物は耐震診断を行うと共に、耐震診断の結果、耐震性がないとされた場合は、耐震改修や建替えを行いましょう。
地震時の安全のためには我が家の耐震性能を知ることが第一歩です。
「誰でもできるわが家の耐震診断」は、木造住宅の耐震診断・耐震改修を推進するため、一般の住宅の所有者、居住者が簡単に扱える診断法として国土交通省の監修のもと日本建築防災協会が作成したものです。
詳しくは、関連リンクを参照願います。
なお、昭和56年5月以前に建てられた木造一戸建て住宅については、県で支援制度を設けていますので、ぜひとも専門家による診断の実施についてご検討いただきますようお願いいたします。
平成28年熊本地震においては、旧耐震基準により建てられた木造住宅に加え、新耐震基準の導入後、接合部等の規定が明確化されるまでの平成12年以前に建築されたものについても、倒壊等の被害が見られました。
このことをふまえ、国土交通省の依頼を受けた日本建築防災協会において「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」がとりまとめられました。
この検証法は、新耐震基準の木造住宅について接合部等を確認することで効率的に耐震性を検証するもので、リフォーム等の機会をとらえ、接合部等の状況を確認することを推奨しています。
詳しくは、関連リンクを参照願います。
耐震診断・耐震改修に関する動画が、公開されています。
詳しくは、関連リンクを参照願います。
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