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更新日:2024年3月12日

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住宅瑕疵担保履行法に基づく届出(宅地建物取引業者向け)

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引渡した宅地建物取引業者は、年1回の基準日(3月31日)に資力確保措置の実施状況について届出を行うことが必要です。

【注意喚起】
基準日前1年間に引渡した新築住宅の戸数が0である事業者は、届出の際、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付が不要とされておりますので、届出書のみご提出ください(関連ファイル「(注意喚起)基準日前1年間の新築住宅の引き渡し戸数が0である建設業者・宅地建物取引業者の皆様へ」参照)。

1届出対象者

新築住宅を引渡した宅地建物取引業者は、下記(1)~(3)のいずれかの方法で資力確保措置を講じる必要があります。また、資力確保措置の実施状況について、免許権者である富山県知事に届出る必要があります。

  • (1)国土交通大臣の指定した保険法人と保険契約を締結する
  • (2)保証金を供託所(法務局)に供託する
  • (3)保険加入と保証金の供託を組み合わせて利用する

2届出書類

  • (1)保険法人と保険契約を締結した事業者
    1. 届出書(第7号様式)
    2. 保険契約締結証明書(別紙【明細】を含む)
      ※基準日前6か月間に引渡した新築住宅の戸数が0である事業者は、本書の添付不要
  • (2)供託所に供託した事業者
    1. 届出書(第7号様式)
    2. 供託書の写し
    3. 引渡物件の一覧表(第7号の2様式)

3届出期間

  • 4月1日から4月21日まで

4届出に係る留意事項

  • 一度基準日における届出を行った宅地建物取引業者は、その後、新築住宅の引渡し実績がない場合でも、当該届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は、届出が必要となります。
  • 建設業者と宅地建物取引業者の様式は違います(建設業者は第1号様式を利用)。添付書類も含め、ご提出前にご確認ください。
  • 許可番号や免許番号欄は宅地建物取引業者としての免許番号を正しくご記入ください。

5届出窓口

富山県土木部建築住宅課管理係
〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7(富山県庁舎防災危機管理センター8F)
電話番号076-444-3355
※窓口受付時間8時30分~17時15分

令和2年8月27日現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口持参だけでなく、郵送での届出も認めています。
なお、届出の記載に誤りがあった場合や添付資料に漏れがあった場合は、マスクなどの感染防止対策を講じたうえで、県庁舎防災危機管理センター8F建築住宅課にお越しのうえ、記載を直接ご修正いただくか、該当資料を再送いただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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