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更新日:2024年12月4日
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生活関連施設とは次の表の「生活関連施設」に掲げるものをいい、特定生活関連施設とは生活関連施設のうち次の表の規模等に該当するものをいいます。
生活関連施設の新築等(新築、新設、増築、改築、用途変更)をするときは、原則として施行規則別表第3の整備基準を遵守しなければなりません。整備基準については施設整備マニュアルも併せてご確認ください。
特定生活関連施設の新築等をするときは、新築等の届出及び工事完了の届出が必要です。
生活関連施設 | 特定生活関連施設の規模等 |
1 学校 |
すべてのもの |
2 病院又は診療所 |
患者の入院施設を有するもの |
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
4 集会場又は公会堂 |
すべてのもの |
5 展示場 |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
6 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
用途面積が500㎡を超えるもの |
7 ホテル又は旅館 |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
8 事務所(23に掲げる事務又は事業の用に供するものを除く) |
用途面積が3,000㎡を超えるもの |
9 共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
1棟につき50戸(寄宿舎及び下宿にあっては、50室)を超えるもの |
10 社会福祉施設その他これに類するもの |
すべてのもの |
11 体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場その他これらに類するもの |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
12 博物館、美術館又は図書室 |
すべてのもの |
13 公衆浴場 |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
14 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
用途面積が300㎡を超えるもの |
15 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
用途面積が300㎡を超えるもの |
16 自動車教習所 |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
17 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |
用途面積が300㎡を超えるもの |
18 工場 |
用途面積が3,000㎡を超えるもの |
19 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
すべてのもの |
20 自動車の停留又は駐車のための施設 |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
21 公衆便所 |
すべてのもの |
22 公衆用歩廊 |
すべてのもの |
23 国、地方公共団体等の事務若しくは事業の用に供するもの又は一般ガス事業者、一般電気事業者、認定電気通信事業者の店舗 |
すべてのもの |
24 地下街 |
すべてのもの |
25 1~7、10~17、19~23に掲げるものの複合施設 |
用途面積が1,000㎡を超えるもの |
区分 | 生活関連施設 | 特定生活関連施設の規模等 |
公共交通機関の施設 |
次に掲げる施設で建築物以外の部分
|
すべてのもの |
道路 | 道路法第2条第1項に規定する道路 | すべてのもの |
公園 |
|
すべてのもの |
特定生活関連施設の新築等をしようとするときは、工事着手の30日前までに、次に掲げる書類を市町村の窓口に提出してください。
届出をした後に、届出に係る事項を変更しようとする場合も再度届出が必要です(整備基準の適用の変更を伴わない変更、工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の変更を除く)。
※建築物移動等円滑化基準と重複する部分は建築確認申請で審査しますので、この届出の審査では省略されます。建築物移動等円滑化基準のほかに適合させなければならない整備基準がない場合は、届出は不要です。
特定生活関連施設の新築等の届出をした場合で、工事を完了したときは、速やかに特定生活関連施設工事完了届出書(様式第7号)(ワード:39KB)を市町村の窓口に提出してください。届出事務を第三者に委任される場合は委任状を添付してください。
工事完了の届出の後、整備基準への適合状況について検査が行われます。
生活関連施設を設置し、又は管理する者は、当該生活関連施設を整備基準に適合させているときは、適合証交付請求書(様式第1号)(ワード:44KB)により、当該生活関連施設が整備基準に適合していることを証する適合証の交付を請求することができます。特定生活関連施設の新築等の届出をしていない場合は、次に掲げる書類を添付してください。提出先は市町村の窓口です。
内容 | 施設整備マニュアル |
はじめに 第1部 富山県民福祉条例の概要 1 富山県民福祉条例制定の趣旨、経過等 2 条例の概要 3 対象施設 4 整備基準 5 手続き 6 生活関連施設別整備基準適用一覧表 |
施設整備マニュアル(その1)(PDF:4,141KB) |
第2部 施設整備マニュアル 1 施設整備マニュアルの見方 2 寸法の基本的考え方 3 高齢者、障害者等の身体的特性及び施設整備における配慮事項 4 生活関連施設の整備基準と解説 建築物(移動等円滑化経路、出入口、廊下等、傾斜路) |
施設整備マニュアル(その2)(PDF:22,484KB) |
建築物(エレベーター等、敷地内の通路、階段、便所)
|
施設整備マニュアル(その3)(PDF:19,646KB) |
建築物(客室等、客席、案内表示、駐車場、案内設備までの経路、洗面所)
|
施設整備マニュアル(その4)(PDF:22,585KB) |
建築物(浴室・シャワー室、授乳場所、公衆電話、カウンター・記載台、自動販売機・水飲器・ポスト、現金自動預払機・券売機) 共通事項(線状ブロック等及び点状ブロック等、手すり、コンセント・スイッチ類) |
施設整備マニュアル(その5)(PDF:21,342KB) |
共通事項(緊急時の設備、滑りにくい床材) 公共交通機関の施設(改札口、通路、階段、エレベーター、便所、案内表示、乗降場) |
施設整備マニュアル(その6)(PDF:17,211KB) |
道路(歩道、立体横断施設) 公園(出入口、園路、案内表示、駐車場) |
施設整備マニュアル(その7)(PDF:12,527KB) |
第3部 関連指針 1 視覚障害者誘導用ブロック等の施設について 2 社団法人日本エレベーター協会標準 第4部 条例及び関係法令 1 富山県民福祉条例 2 富山県民福祉条例の一部の施行期日を定める規則 3 富山県民福祉条例施行規則 |
施設整備マニュアル(その8)(PDF:10,451KB) |
3 富山県民福祉条例施行規則(様式) 4 バリアフリー法の概要 |
施設整備マニュアル(その9)(PDF:11,681KB) |
4 バリアフリー法の概要(続き) 5 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件 |
施設整備マニュアル(その10)(PDF:17,311KB) |
※施設整備マニュアルから図などを引用される場合は必ず出典を明記してください。
※一部白紙のページがありますが、ミスではありません。調整のためのページです。
※詳しくは次のお問い合わせ先までお問い合わせください。
問い合わせ内容 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
富山市の建築物に関すること | 富山市建築指導課 | 076-443-2108 |
高岡市の建築物に関すること | 高岡市建築政策課 | 0766-20-1429 |
魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町の建築物に関すること | 新川土木センター建築課 | 0765-22-9117 |
舟橋村、上市町、立山町の建築物に関すること | 富山土木センター建築課 | 076-444-4449 |
射水市、氷見市、小矢部市の建築物に関すること | 高岡土木センター建築課 | 0766-26-8426 |
砺波市、南砺市の建築物に関すること | 砺波土木センター建築課 | 0763-22-6271 |
公共交通機関の施設、道路、公園に関すること | 厚生企画課 | 076-444-3359※ |
※建築住宅課住みよいまちづくり係内
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