富山県民福祉条例について
富山県民福祉条例施行規則の改正について
改正の趣旨
高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第298号)により、高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)が改正されたことを踏まえ、富山県民福祉条例施行規則(平成9年富山県規則第54号)に定める整備基準について所要の改正を行いました。
改正の内容
- (1)整備基準の改正
- 障害者等対応客室の設置数基準の改正
客室及び寝室の整備項目の対象となるホテル又は旅館で床面積の合計が5,000平方メートル以上又は客室の総数が50以上であるものにベッドを備えた客室等を設ける場合については、障害者等対応客室を1以上設けることとしていたが、客室等の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けることとするもの。
- (2)用語の規定整備
- 「車いす」を「車椅子」に改正
- 「かご」を「籠」に改正
- 「溝ぶた」を「溝蓋」に改正
- 「勾(こう)配」を「勾配」に改正 等
施行日
令和元年9月1日
建築物の建築時の手続のフロー
条例・規則の条文等
規則の様式
施設整備マニュアル
- 施設整備マニュアル(その1)(PDF:4,141KB)
- 施設整備マニュアル(その2)(PDF:22,484KB)
- 施設整備マニュアル(その3)(PDF:19,646KB)
- 施設整備マニュアル(その4)(PDF:22,585KB)
- 施設整備マニュアル(その5)(PDF:21,342KB)
- 施設整備マニュアル(その6)(PDF:17,211KB)
- 施設整備マニュアル(その7)(PDF:12,527KB)
- 施設整備マニュアル(その8)(PDF:10,451KB)
- 施設整備マニュアル(その9)(PDF:11,681KB)
- 施設整備マニュアル(その10)(PDF:17,311KB)
(※)施設整備マニュアルから図などを引用される場合は必ず出典を明記してください。
(※)一部白紙のページがありますが、ミスではありません。調整のためのページです。
(※)詳しくは建築の場所に応じて、富山市建築指導課、高岡市建築政策課、各土木センター建築課又は県庁建築住宅課住みよいまちづくり班までお問い合わせ下さい。
特定生活関連施設新築等(変更)届出書等の提出についての留意点
- 特定生活関連施設新築等(変更)届出書等を提出される際、届出事務を第三者に委任される場合は、委任状を添付くださるようお願いいたします。
関連ファイル
関連リンク