安全・安心情報
更新日:2025年6月30日
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入居申込は令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。
賃貸型応急住宅の一時提供について、以下のとおり供与期間の延長を行います。
(1)延長対象市町村
高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
(2)延長期間
供与期間を一般基準の2年から3年に延長
(3)延長対象者
住居が半壊以上の方で、公共事業の進捗や被災者の自宅再建の遅れ等、やむを得ない理由がある世帯
災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法適用市町村(※)が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。
(※災害救助法適用市町村一覧)
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
【対象者】
令和6年1月の能登半島地震発生時(令和6年1月1日時点)に、上記災害救助法適用市町村に居住する方で、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家が無く、自らの資力では住宅を得ることができない方
半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方 他
※提出前に必ず、各市町村担当窓口へご相談いただきますようお願いします。
【申込時】
入居申込みは令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。
【退去時】
必要書類 | 様式 | |
1 | 賃貸型応急住宅退去申出書 | 様式第12号 (ワード:28KB) |
賃貸型応急住宅に関する相談は、居住している各市の担当窓口へ直接お問い合わせください。
市町村名 | 担当課 | 電話番号 |
高岡市 | 建築政策課 | 0766-20-1403 |
氷見市 | 都市計画課 | 0766-74-8079 |
小矢部市 | 総務課 | 0766-67-1760 |
射水市 | 建築住宅課 | 0766-51-6683 |
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