安全・安心情報
更新日:2024年5月30日
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関係法令に基づき、合法性、合目的性、合理性の観点から、組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、組合等に対する個別の指導監督の実を挙げ、もって組合等の正常な事業運営を促進すること。
農協法 | 森組法 | 水漁法 | 内容 | |
請求検査 | 第94条第1項 | 第111条第1項 | 第123条第1項 | 組合員又は会員の請求による検査 |
認定検査 | 第94条第2項 | 第111条第2項 | 第123条第2項 | 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあると認めるときに行う検査 |
随時検査 | 第94条第3項 | 第111条第3項 | 第123条第3項 | 組合等の事業の健全な運営を確保するために行政庁が必要があると認めるときに行う検査 |
常例検査 | 第94条第4項 | 第111条第4項 | 第123条第4項 | 毎年1回を常例として行う検査 |
要請検査 | 第98条第1項 | 第127条第1項 | 随時検査のうち、信用事業又は共済事業を行う組合に関して、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要と認めるときに行う検査 |
検査対象組合等の全部門について行う検査
あらかじめ特定した事項又は検査に従事する職員が検査に臨み必要と認め選択した事項について行う検査
認定検査、随時検査又は常例検査を実施した組合等を対象として、検査実施後一定期間内に検査で指摘した事項の是
正又は改善の状況を確認するために行う検査
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