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更新日:2022年9月27日

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富山県飼養衛生管理指導等計画について

令和2年4月に改正された家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号、以下「法」という)に基づき、農林水産大臣が定める飼養衛生管理指導等指針に即して、家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向を定めたので公表します。

令和3年10月1日に公表された飼養衛生管理指導等指針の変更に伴い、令和3年10月1日に計画を変更しました。

〇令和3年度富山県飼養衛生管理指導等計画(PDF:1,309KB)

 

飼養衛生管理指導等計画とは

〇法第12条の3の4の規定に基づき、3年ごとに定め、公表するものです。

〇家畜の所有者が遵守すべき衛生管理基準(飼養衛生管理基準)の遵守指導等を実施する上での、基本的な方針等を示すものです。

〇本計画の計画期間は令和3年度から5年度までの3年間です。

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業技術課畜産振興係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3899

ファックス番号:076-444-4409

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