安全・安心情報
更新日:2022年6月21日
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種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が育成した登録品種は、正当に入手した種苗から得た収穫物や植物体の一部を更に種苗として利用する「自家用の栽培向け増殖」に係る許諾が必要となります。
自家用の栽培向け増殖が必要な方は、農研機構のホームページで手続き方法や遵守事項をご確認のうえ、ご申請ください(WEB申請のURLは、令和4年2月に開設予定となっています)。
https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html
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