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更新日:2024年12月4日
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令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を、申請に基づき市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)をご紹介します。
※県内では富山市、高岡市、氷見市、小矢部市及び射水市において実施されます。申請を予定されている方は、損壊家屋等が所在する各市にご相談ください。
災害により、一定以上の被害を受けた損壊家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が解体・撤去を行う制度を公費解体といいます。所有者は、解体業者と契約する必要が無く、費用負担もありません。
公費解体制度の対象となる損壊家屋等について、所有者自ら解体工事を事業者に発注して解体・撤去を行った場合に、要した費用を市町村の基準によって算出した解体工事費の範囲内で償還する制度です。なお、費用の償還には条件がありますので、各市にご相談ください。
メリット | デメリット | |
公費解体 (市による解体) |
一時的にも費用負担が発生しない | 解体作業の時期を自分で決められない |
自費解体の費用償還 (自らによる解体) |
解体工事の時期を自ら決定できる |
1.全額償還されない場合がある 2.一時的な費用負担が発生する |
・り災証明書(又は被災証明書)で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された家屋等
※非住家家屋等(店舗、倉庫、車庫等)については、自治体によって取扱いが違いますので、各市にご確認ください。
各市への申請の流れは、おおむね以下のとおりです。必要書類などの詳細は、各市にご確認ください。
実施自治体 | 公費解体の申請期限 | 費用償還の申請期限 |
富山市(外部サイトへリンク) | 令和7年3月31日 | 令和7年3月31日 |
高岡市(外部サイトへリンク) | 令和6年12月28日 | 申請受付終了 |
氷見市(外部サイトへリンク) | 令和7年3月31日 | 令和7年3月31日 |
小矢部市(外部サイトへリンク) | 令和6年12月27日 | 令和6年12月27日 |
射水市(外部サイトへリンク) | 令和6年12月27日 | 令和6年12月27日 |
※市町村名をクリックすると、各市の公費解体の案内ページに移動します。
※期限については、各市のHPで最新の情報を必ずご確認ください。
・公費解体・撤去マニュアル(第5版)(令和6年6月)(PDF:2,030KB)
・自費解体手引き(環境省)(令和6年8年26日)(PDF:565KB)
大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。過去には住宅に被害を受けたご家庭に、不安に付け込んで不正確な説明や悪質な勧誘により契約を迫る事例が見受けられました。
特に自費解体を行う場合、解体業者等と直接契約を結ぶ必要があるため、工事の内容や費用について十分に検討のうえ、契約してください。
なお、万が一、自費解体の契約等に関しトラブルが生じた場合は、次の窓口にご相談ください。
〇消費者ホットライン(消費者庁)(外部サイトへリンク):電話188(お近くの消費生活相談窓口につながります)
〇能登半島地震関連消費者ホットライン(国民生活センター)(外部サイトへリンク):電話0120ー797ー188
〇能登半島地震に関する無料電話相談(富山県弁護士会)(外部サイトへリンク):電話0120ー315ー787
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