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更新日:2021年4月1日

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公害防止管理者等の選任を義務づける特定工場の対象施設の追加について

趣旨

平成24年5月に、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により、水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する有害物質として、トランス-1・2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4-ジオキサンが追加されました。

これらの有害物質を排出する施設が設置されている工場について、新たに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における特定工場として、公害防止管理者等を選任し、都道府県知事へ届け出る必要があります。

概要

  • (1)汚水等排出施設の追加
    水質汚濁防止法の有害物質を排出する施設として新たに水質汚濁防止法施行令別表第1に追加された施設を、汚水等排出施設に追加します。
  • (2)特定工場の追加
    水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により水質汚濁防止法の有害物質として新たに追加された1・4-ジオキサン等の物質を排出する施設が設置されている工場を、特定工場に追加します。
  • (3)経過措置(附則関係)
    この政令によって新たに公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者(以下「公害防止管理者等」という。)を選任する必要が生じた特定工場を設置している者については、平成26年3月31日まで、選任すべき公害防止管理者等が有資格者であることを要しないこととします。

詳細は関連リンクを確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

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