トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > 自然・野生生物 > 野生生物 > ツキノワグマ > とらばさみによる違法捕獲防止について

更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

とらばさみによる違法捕獲防止について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下、「鳥獣保護管理法」という。)により、野生鳥獣の捕獲を目的とした「とらばさみ」の設置は、人の生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れがあることから、原則禁止されており、設置した場合には刑罰の対象となります。
とらばさみとは、バネにより金属板で鳥獣の体の一部を挟んで捕獲するものです。
なお、平成19年より、とらばさみを使用して鳥獣の捕獲を行うことは鳥獣保護管理法で禁止されています。

ご不明な点は県自然保護課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3396

ファックス番号:076-444-4430

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?