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更新日:2021年4月8日

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富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部改正(平成18年3月24日公布)

富山県では、巧妙化する悪質商法による消費者トラブルの複雑化など、消費者を取り巻く環境の変化に対応するため、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を基本理念とする「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」(昭和55年富山県条例第40号)を改正しました。

詳細は、右の関連ファイルよりパンフレットをご覧ください。

条例パンフレット

1 改正内容

  • (1) 総則的既定の整備
    「消費者の権利の尊重」及び「消費者の自立の支援」を基本理念としました。
    また、消費者の権利を定めました。
  • (2) 消費者の自立を支援するための規定整備
    県は、消費者の自立支援のため、情報提供をや消費者教育を充実させます。
  • (3) 事業者による適正な事業活動を確保するための規定の整備
    • ア 事業者の債務の見直し(第5条)
    • イ 不当な取引行為の禁止(第14条)
    • ウ 不当な取引行為に関する調査既定の新設(第15条)、(第32条)

2 施行期日

平成18年10月1日

関連ファイル

「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」パンフレット(PDF:6,671KB)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課くらし安全班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3129

ファックス番号:076-444-3477

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