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更新日:2021年2月24日

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飲食店のメニュー等の表示における景品表示法遵守の徹底について

飲食店事業者の皆さんへ

最近、全国のホテル等の飲食店において、メニュー表示と異なる食材を使用して料理を提供していた事案が報道されているところです。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)において、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示すことは、禁止されております。
つきましては、メニュー等の表示における景品表示法遵守の徹底を図り、食品の安全と安心を確保するため、下記の点についてご協力をお願いいたします。

  1. メニュー等に事実と異なる表示がなされていないか自己点検し、もしそのような表示がある場合には、速やかに改めること。
  2. 今後とも、景品表示法をはじめとした食品表示関連法令に係る正しい知識の習得に努め、その遵守を徹底すること。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

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