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更新日:2021年5月6日

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既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策について

近年の危険物施設における流出事故件数の増加傾向を背景として、地下貯蔵タンクの流出事故防止対策を図ること等を目的に、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)等の一部が平成22年6月に改正されました。
改正の概要は、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻地下貯蔵タンクについて、設置年数、設計板厚等に応じて腐食のおそれが「特に高いもの」と「高いもの」を規定し、所要の流出防止対策を講ずることとするものです。(公布日:平成22年6月28日、施行日:平成23年2月1日(ただし、平成25年1月31日までの間は従前の例によることとされています。))

1 流出防止対策が必要な地下貯蔵タンク

地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻地下貯蔵タンクのうち、設置年数、塗覆装の種類、設計板厚が下記の(1)、(2)の表に該当するものが対象になります。

(1)腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚
設置年数が50年以上のもの アスファルト 全ての設計板厚
  モルタル 8.0mm未満
  エポキシ樹脂等 6.0mm未満
  強化プラスチック 4.5mm未満
設置年数が40年以上50年未満のもの アスファルト 4.5mm未満

(2)腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚
設置年数が50年以上のもの モルタル 8.0mm以上
  エポキシ樹脂等 6.0mm以上
  強化プラスチック 4.5mm以上12.0mm未満
設置年数が40年以上50年未満のもの アスファルト 4.5mm以上
  モルタル 6.0mm未満
  エポキシ樹脂等 4.5mm未満
  強化プラスチック 4.5mm未満
設置年数が30年以上40年未満のもの アスファルト 6.0mm未満
  モルタル 4.5mm未満
設置年数が20年以上30年未満のもの アスファルト 4.5mm未満

2 必要な対策

上記1の(1)、(2)に該当するタンクをお持ちの方は、下記の対策を行う必要があります。

(1)腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに該当する場合

  • ア FRP内面ライニング
  • イ 電気防食

ア又はイのいずれかの措置を実施

(2)腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当する場合

  • ア FRP内面ライニング
  • イ 電気防食
  • ウ 危険物の微小な漏れを検知するための設備(高精度液面計等)

ア、イ又はウのいずれかの措置を実施

詳細については、最寄りの消防機関までお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-3188

ファックス番号:076-444-3489

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