更新日:2024年1月4日

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本年監査計画

令和6年監査計画

1実施内容及び実施方法

  • (1)財務監査
    • ア定期監査
      財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、経営に係る事業の管理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼として監査する。実地又は書面で行う。
    • イ随時監査
      必要があると認めるときは、定期監査に準じて監査する。
  • (2)財政的援助団体等監査
    財政的援助団体等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、また、その財政的援助等により所期の目的が達成されているかどうかを主眼として監査する。実地又は書面で行う。
  • (3)行政監査
    定期監査にあわせて、事務事業の執行が適正で効率的かつ効果的に行われているかどうか、組織及び運営が合理的に行われているかどうかを主眼として監査する。実地又は書面で行う。
    監査テーマを定めて行う行政監査の監査対象機関、実施時期等については、別途決定する。
  • (4)現金出納検査
    会計管理者及び公営企業の管理者等から提出された検査資料について、毎月の現金出納の計数を検証するとともに、財政収支の動態を主として計数面から把握することを主眼として検査する。実地又は書面で行う。
  • (5)決算審査及び基金運用状況審査
    決算書その他関係書類に基づき計数を確認するとともに、予算が合理的かつ効率的に執行されているかどうか、基金の運用が適正に行われているかどうかを主眼として審査する。実地又は書面で行う。
  • (6)健全化判断比率等の審査
    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として審査する。実地又は書面で行う。
  • (7)内部統制評価報告書の審査
    内部統制評価報告書について、これまでの監査で得られた知見に基づき、内部統制の評価手続及び重大な不備の判断が適切に行われているか審査する。実地又は書面で行う。
  • (8)その他法令に基づき実施する監査、検査、審査、その他の行為
    必要があると認めるとき又は請求若しくは要求のあったときに別途決定する。

2実施対象及び実施時期

関連ファイル(令和6年監査計画)参照

関連ファイル

令和6年監査計画(PDF:47KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-3469

ファックス番号:076-444-3472

関連情報

 

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