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更新日:2023年9月22日

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教員免許が失効したかも?と思ったら

教員免許更新制度は、令和4年7月1日に解消されました。

 令和4年7月1日以降に発行される免許状は、有効期限がない免許状となります。

 令和4年6月30日までに発行された免許状をお持ちの方は、以下をご確認ください。

 

 ※旧免許状所持者・・・最初に取得した免許状の取得年月日が平成21年3月31日までの方

 ※新免許状所持者・・・最初に取得した免許状の取得年月日が平成21年4月1日以降の方

 

1 令和4年7月1日時点で有効な免許状を有していた方

 旧免許状・新免許状を問わず、お持ちの免許状の更新期限を経過していなかった方が該当します。

 この場合は、手続きは必要ありません。今後は、有効期限のない免許状として使用できます。

 

2 免許状の有効期限の日時点で非現職の旧免許状所持者であり、免許状の更新期限を経過していた方

 免許状の有効期限の日時点で非現職だった旧免許状所持者の方は、お持ちの免許状は失効ではなく「休眠」という状態  になります。「休眠」は有効な免許状として扱われますので、手続きの必要はありません。今後は、有効期限のない免許状として使用できます。

 

3 新免許状所持者で、免許状の更新期限を経過していた方

  免許状の有効期限の日時点で現職の旧免許状所持者で、免許状の更新期限を経過していた方

 新免許状は、更新期限を経過した場合は失効しますので、再授与の申請が必要です。

 また、旧免許状でも、現職の方が更新期限を経過すると免許状は失効します。免許状の有効期限の日時点で現職だった旧免許状所持者の方で、更新期限を過ぎていた場合は、お持ちの免許状は失効していますので、再授与の申請を行ってください。再授与の申請を行うことで有効期限のない免許状が授与されます。

 

※再授与の申請方法は以下の関連ファイルをご確認ください。

※お持ちの免許状の期限を知りたい場合は、文部科学省のHPをご確認ください。

 ・旧免許状所持者の方

  <文部科学省HP 修了確認期限をチェック>(外部サイトへリンク)

 ・新免許状所持者の方

  <文部科学省HP 新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)>(外部サイトへリンク)

関連ファイル

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭免許の再授与申請(PDF:225KB)

養護教諭免許の再授与申請(PDF:215KB)

栄養教諭免許の再授与申請(PDF:203KB)

[様式1]教育職員免許状授与願(ワード:36KB)

[様式2]実務に関する証明書(ワード:82KB)

[様式3]履歴書(ワード:73KB)

[様式4]宣誓書(ワード:30KB)

 

お問い合わせ

所属課室:教育委員会教職員課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館4階

電話番号:076-444-3439

ファックス番号:076-444-9619

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