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更新日:2024年6月5日
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平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、同10月には、国の「いじめ防止基本方針」が策定されました。これを受けて、本県では、平成26年3月に「富山県いじめ防止基本方針」を策定しました。
国の「いじめ防止基本方針」が平成29年3月に改定され、この改定を踏まえ、平成29年6月に「富山県いじめ防止防止基本方針」を改定しました。令和3年4月に一部改定しました。
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本県では、「富山県教育振興基本計画(平成29年4月)」において、基本施策の1つに、「子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進」を掲げ、いじめや不登校等問題行動への取組を推進することとしている。
いじめから一人でも多くの子供を救うために、子供を取り囲む大人一人一人が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子供にも、どの学校でも、起こりうる」との意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚し、社会総がかりでいじめの問題に向き合い、いじめ根絶を目指すための理念として、次の3つを掲げる。
改定した「富山県いじめ防止基本方針」は、右上の「関連ファイルのダウンロード」からダウンロード可能です。
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