安全・安心情報
更新日:2025年9月29日
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旅行業とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定され、「報酬を得て一定の行為(注1)を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」といいます。)の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第3条)。
注1:旅行業法第2条第1項第1号から第9号に掲げる行為
旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。
旅行業の新規登録、更新登録、変更登録、旅行サービス手配業の新規登録及び旅行業者代理業の新規登録を行う場合は、申請書(正本、副本(写))を下記提出先に持参(郵送不可)いただくか、または富山県電子申請システムにより登録申請を行ってください。
詳しくは観光庁のサイトをご覧ください。
旅行業法における各種様式 | 旅行業法 | 観光政策・制度 | 観光庁
キャッシュレス納付(キャッシュレス決済端末設置窓口での納付又は電子納付)となります。
※富山県収入証紙が令和7年9月30日で販売終了となることから、10月1日以降の手数料のお支払いは原則キャッシュレス納付となります。やむを得ず電子申請・キャッシュレス納付が困難な場合は、お電話にてご相談ください。
キャッシュレス決済端末設置窓口での納付の方は、下記該当のものをダウンロードのうえ、お手続きください。
(参考)
富山県観光推進局観光振興室観光戦略課観光地域づくり推進担当
〒930-8501富山市新総曲輪1番7号(南別館2階)
電話076-444-3500
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