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更新日:2026年4月23日

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公示送達

公示送達について

行政機関から書類を発送したものの、宛先不明などで返送され、送達すべき者の所在が判明しない場合等においては、法令(行政手続法第15条第3項等、及び各個別法)の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を一定期間掲示することにより、書類が到達したものとみなすことを「公示送達」といいます。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて公示送達を閲覧することが可能となりました。

公示送達方法

富山県では、県庁掲示場での掲示に加え、県ホームページ上での掲示による公示送達を行います。
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。

  • 各個別法により公示送達の掲示期間は異なります。期間が経過した時点で掲示を終了します。
  • 県ホームページ全体の定時自動更新に合わせて当ページも更新されますので、公示送達の掲示は、県庁掲示場に掲示した時から遅れる場合があります。

禁止事項

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • クローラー、スクレイピングツール、その他の自動化されたプログラムを用いて、本ページに掲載されている個人情報を抽出・収集する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

このページに記載されていることについて、すべて同意します。(クリックで公示送達一覧ページへ遷移)

お問い合わせ

所属課室:経営管理部人事企画室行政運営課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-9608

ファックス番号:076-444-3484

関連情報

 

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