安全・安心情報
更新日:2026年4月23日
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行政機関から書類を発送したものの、宛先不明などで返送され、送達すべき者の所在が判明しない場合等においては、法令(行政手続法第15条第3項等、及び各個別法)の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を一定期間掲示することにより、書類が到達したものとみなすことを「公示送達」といいます。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて公示送達を閲覧することが可能となりました。
富山県では、県庁掲示場での掲示に加え、県ホームページ上での掲示による公示送達を行います。
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
このページに記載されていることについて、すべて同意します。(クリックで公示送達一覧ページへ遷移)
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