更新日:2024年4月18日

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政務活動費

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するものです。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

県議会の会派が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(政務活動)に要する経費。
(関係規程等を参照)

交付対象及び交付額

県議会の会派(1人会派を含む)に対し、「月額300,000円/人 × 所属議員数」を交付。

収支報告書等の提出

政務活動費の交付を受けた会派は、年度終了後30日以内に、政務活動費に係る「収支報告書」を議長に提出することが義務づけられています。また、収支報告書には、会計帳簿、領収書その他の証拠書類の写しを添付しなければなりません。

関係規程等

収支報告の状況

各会派から提出された政務活動費の収支報告書の内容をとりまとめたものです。

 

収支報告書

各会派から提出された政務活動費の収支報告書(訂正分を含みます。)をそのまま掲載しています。
(原本は、議会事務局内で閲覧することができます。)

会計帳簿、領収書その他の証拠書類

各会派から提出された会計帳簿、領収書その他の証拠書類の写しをそのまま掲載しています。
(議会事務局内で閲覧することもできます。)

収支報告書等の閲覧

議会事務局内で収支報告書等を閲覧できます。
(閲覧は、収支報告書等の提出期限後60日を経過した日の翌日から可能です。令和5年度4月分は令和5年7月31日から閲覧を開始しています。)

  • (1)閲覧場所
    富山県議会事務局総務課
    富山県議会議事堂1階(富山市新総曲輪1-7)
  • (2)閲覧時間
    午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝祭日を除く)
  • (3)閲覧手続き等
    備付けの閲覧申請書に必要事項を記入のうえ、係員に提出してください。
    閲覧者は、係員の指示に従い、報告書を閲覧できます。
  • (4)閲覧上の注意事項
    1. 閲覧場所には、カメラ、コピー機器、危険物など他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないでください。また、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしてはいけません。
    2. 報告書は、閲覧場所以外に持ち出しできません。また、複写、写真撮影も禁止されています。
    3. 報告書は、丁寧に取り扱い、閲覧後は元の場所に返却してください。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 

電話番号:076-444-3405

ファックス番号:076-444-3471

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