更新日:2024年1月22日
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県政に対する要望や希望を述べようとするときは、県議会に対して、請願(陳情)をすることができます。
請願(陳情)は、文書で議長あてに提出してください。
なお、請願には、県議会議員の紹介が必要です(陳情には必要ありません)。
請願書(陳情書)の様式については、次の事項を記載してください。
記載事項に不備があり、請願書(陳情書)として取り扱いができない場合は、要望書として取り扱います。
議会事務局に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。
随時受理されますが、会期中の一般質問最終日(ただし、意見書・決議の提出に係るものについては、代表質問日の午後1時)までに受理されたものを、その定例会で審査します。
令和6年2月定例会から、請願者の住所及び氏名(法人、団体にあっては所在地、名称及び代表者の氏名)については、原則として、すべての関係資料(議員及び執行部に配付する文書表、外部向け公表資料、会議録)において非公開とします。
住所及び氏名の掲載を希望される場合は、次の「掲載希望書」を提出してください。
「掲載希望書」の提出がない場合、請願者の住所及び氏名は、下表のとおり記載されます。
項目 | 表記 |
---|---|
請願者の住所 |
市町村名まで |
請願者の氏名 | 「個人」、「法人」、または「団体」 |
(例:請願者が富山市にお住まいの個人であれば「富山市 個人」、高岡市にある法人であれば「高岡市 法人」と記載されます。)
なお、住所及び氏名が記載されている請願書は、各会派へ写しを配付するとともに、委員会審査の資料として、付託委員会の委員及び執行部関係者へ配付しますので、ご了承ください。
(注:陳情書についても請願書に準じた取扱いとします。)
委員会に付託される陳情の場合も同様の手続きで進められますが、請願と異なり、採決は行われません。
審査のため委員会に提出する資料については、文字数の関係上、請願(陳情)内容を要旨にまとめる場合があります。
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