更新日:2022年10月3日

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請願と陳情

県議会への請願と陳情をするには

県政に対する要望や希望を述べようとするときは、県議会に対して、請願(陳情)をすることができます。
請願(陳情)は、文書で議長あてに提出してください。
なお、請願には、県議会議員の紹介が必要です(陳情には必要ありません)。

様式

請願書(陳情書)の様式については、次の事項を記載してください。

記載事項に不備があり、請願書(陳情書)として取り扱いができない場合は、要望書として取り扱います。

1、提出年月日

2、宛先(富山県議会議長 〇〇殿)

3、請願者(陳情者)の住所氏名(法人・団体にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

4、請願者(陳情者)の署名または記名押印(法人・団体にあっては、代表者印または代表者の個人印)※法人印・団体印は不可

5、(請願の場合のみ)紹介議員の署名または記名押印

6、請願(陳情)の内容

 

提出方法

議会事務局に直接持参するか、あるいは郵送にて提出してください。

 

 

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提出期限

随時受理されますが、会期中の一般質問最終日(ただし、意見書・決議の提出に係るものについては、代表質問日の午後1時)までに受理されたものを、その定例会で審査します。

個人情報の取扱い

令和3年9月定例会から、請願者の住所及び氏名(法人の場合にあってはこれらに相当するもの)については、原則として、ホームページ等では公表しないこととします。 

マスコミ及び第三者である傍聴人への配付資料上の記載や、不特定多数の者が閲覧できるホームページ等での公表については、掲載を希望する意思表示がない場合、請願者の住所及び氏名は記載しません。なお、住所及び氏名の掲載を希望される場合は、「掲載希望書」を提出してください。

 

議員及び執行部に配付する文書表及び正規の会議録には、請願者の住所及び氏名を記載します。

提出された請願書は、各会派へ写しを配付するとともに、委員会審査の資料として、付託委員会の委員及び執行部関係者へ配付しております。

 

(注:陳情書についても請願書に準じた取扱いとします。)

掲載希望書(ワード:15KB)

掲載希望書(PDF:221KB)

請願の手続き

請願の手続きの図

委員会に付託される陳情の場合も同様の手続きで進められますが、請願と異なり、採決は行われません。

審査のため委員会に提出する資料については、文字数の関係上、請願(陳情)内容を要旨にまとめる場合があります。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 

電話番号:076-444-3405

ファックス番号:076-444-3471

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