トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 知事政策局 > 成長戦略室 カーボンニュートラル推進課 > カーボンニュートラルに向けた共通ロゴマークの使用について

更新日:2023年11月8日

ここから本文です。

カーボンニュートラルに向けた共通ロゴマークの使用について

県では、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に向けた共通ロゴマークを作成しました。

1.ロゴマークのデザイン

CNロゴ_緑

とやまカーボンニュートラルポータル(外部サイトへリンク)のトップページのロゴを基としており、立山連峰の稜線の下に「TOYAMA」と「CARBON NEUTRAL」を表記するデザインとしました。

2.カラーバリエーション

以下の5種類を用意しました。

CNロゴ_5種類

3.使用方法

(1)使用対象者

本ロゴマークの使用を希望する方であれば、どなたでもご使用いただくことができます。

使用にあたっては、本ページ下部の関連ファイルから、「TOYAMA CARBON NEUTRALロゴマーク使用要領」及び「TOYAMA CARBON NEUTRALロゴマークデザインマニュアル」に記載の事項を遵守してください。

(2)使用届出書の提出

ロゴマークの使用に際して、以下のとおり使用届出書を提出してください。

(※)市町村がカーボンニュートラルに関連する事業の広報媒体等に使用する場合は届出不要です。

  1. 本ページ下部の関連ファイルから「TOYAMA CARBON NEUTRALロゴマーク使用届出書」をダウンロード
  2. 届出書に必要事項を記入のうえ、指定の提出先へ送付
  3. 県において届出の内容を確認
  4. 届出の内容に問題がなければ、ロゴマークのデータをメールで送付

(3)提出先・問合せ先

富山県知事政策局成長戦略室カーボンニュートラル推進課

TEL:076-444-9676

E-mail:aseichosenryaku●pref.toyama.lg.jp

(「●」を「@」に変換して送付してください。)

(4)留意事項

使用条件

次の場合にはご使用をご遠慮いただきます。

  1. 富山県のカーボンニュートラル推進の妨げになるとき。
  2. TOYAMA CARBON NEUTRALロゴマーク使用要領第4条の遵守事項に反するとき。
  3. 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
  4. 特定の政治、宗教及び思想に係る活動とみなされるとき。
  5. その他、県がデザイン等の使用について不適当と認めたとき。

著作権

TOYAMA CARBON NEUTRALロゴマークの著作権は富山県が有しています。

4.関連ファイル 

お問い合わせ

所属課室:知事政策局成長戦略室カーボンニュートラル推進課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-9676

ファックス番号:076-444-4406

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?