安全・安心情報
更新日:2024年5月21日
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富山県では、本県の温室効果ガス排出量の削減を図るため、EV(電気自動車)を導入する個人、事業者等に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県EV導入支援事業費補助金」の募集を行います。
※令和6年4月30日で事前申込の受付は終了しました。交付申請は、国CEV補助金の交付決定後、令和6年12月27日(金曜日)までにしてください。※
※リース契約車両の交付申請者が登録日によって異なります。※
令和6年3月31日までの新規登録(届出)の場合は従来通り、リース会社が交付申請者 ですが、令和6年4月1日以降の登録(届出)車両は「リース使用者」が交付申請者となりますので、ご注意ください。
令和5年11月補正予算において、本補助金の募集枠を200台から500台に拡大しました。
※本事業は、予算の総額に達したときは、受付期間満了前でも受付を終了します。※
※補助対象となるのは、EVのみ(PHEV等は対象外)です。※
※令和5年4月21日から令和6年3月31日までに売買契約又はリース契約を締結した車両が補助対象です。※
令和6年4月1日以降の契約車両は令和6年度の補助対象となります。(要件や補助額についてR5から変更あり)令和6年度補助制度については、令和6年度富山県EV導入支援事業費補助金のホームページをご確認ください。
【令和5年9月21日更新】令和5年度交付申請の電子申請(外部サイトへリンク)の受付を開始しました。
【令和5年10月13日更新】(様式第1-2号)交付申請(実績報告)書の様式を変更しました。※様式第1-2号の別紙誓約書には氏名(自署)の記入をお願いします。(※記名+押印(法人の場合代表者印)でも申請可とします。)
【令和6年3月22日更新】申請期限を延長しました。また、(様式第1-1号)事前申込書の様式を変更しました。
【令和6年4月1日更新】交付要綱及び応募要領を改正しました。
【令和6年4月11日更新】交付要綱を改正しました。
【令和6年5月1日更新】事前申込の受付を終了しました。
補助の対象とする事業は、電気自動車の導入であって、国補助金の交付を受けているものとします。
・国補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」です。
※詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ(https://www.cev-pc.or.jp/)でご確認ください。
・県の補助金は、国補助金との協調補助です。県の補助金のみを申請することはできません。
補助金の交付対象となる者は、補助事業を実施する個人、個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合する者とします。
・補助対象車両の初度登録時及び申請時において、県内に住所、事務所又は事業所を有すること。
・補助対象車両の初度登録時において、全ての県税に未納がないこと。
・補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
※リース事業者が補助対象者となるには、以上の全ての要件に適合する者とリース契約を締結することが必要です。
補助の対象となる車両は、国補助金の対象車両のうち、「電気自動車」の区分に該当する車両となります。
※詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ(https://www.cev-pc.or.jp/)でご確認ください。
※PHEV(プラグインハイブリッド自動車)は県補助金の対象外です。
・国補助金の交付を受けていること
・令和5年4月21日から令和6年3月31日までに売買契約又はリース契約が締結された車両であること 等
※新車新規登録で、自家用の車両に限る。
※詳細は交付要綱、募集要領をご確認ください。
補助対象車両1台につき、定額10万円
(1)受付期限
1.事前申込:令和6年4月30日(火曜日)まで ※受付終了
2.交付申請:令和6年12月27日(金曜日)まで
※当日消印有効(電子メール又は電子申請の場合、期間最終日までに県のサーバに必着)
※予算の総額に達したときは、受付期間満了前でも受付を終了します。
(2)申請の流れ
(3)提出方法
1.必要書類一式を、電子メール又は郵送で提出してください。
※郵送の場合、特定記録郵便など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
2.電子申請
・事前申込:令和5年度富山県EV導入支援事業費補助金「事前申込フォーム」(外部サイトへリンク)より申込してください。
・交付申請:令和5年度富山県EV導入支援事業費補助金「交付申請フォーム」(外部サイトへリンク)より申請してください。
※申請書類はzipファイル等一つのファイルにしてアップロードしてください。
当日消印有効(電子メール又は電子申請の場合、期間最終日までに県のサーバに必着)
(4)提出先・問合せ先
〒930-0805 富山市湊入船町3番30号
富山県EV導入支援事業費補助金事務局
(株式会社ジェック経営コンサルタント内)
電話番号:076-444-2060
Eメール:ev●jeckc.com
(●を@に変換して送付してください。)
1.事前申込 ※受付終了しました。
補助対象車両の売買契約又はリース契約の締結後、事前申込書(様式第1-1号)及び売買契約書又はリース契約書の写しを提出してください。
対象者は、令和5年4月21日から令和6年3月31日の間に補助対象車両の売買契約又はリース契約を締結し、令和6年2月1日時点で、県へ交付申請をしていない者とする。(交付申請と同時提出も可。)
2.交付申請
<令和6年3月31日までの登録車両の場合> ※購入者又はリース事業者が申請者
提出書類(○:要提出、─:提出不要)
必要書類 |
購入の場合 |
リースの場合 |
||||
法人 |
個人 |
リース事業者 |
リース先(使用者) |
|||
法人 |
個人 |
|||||
1 | 交付申請(実績報告)書(様式第1-2号) | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
2 | 補助金交付請求書(様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
3 | 国補助金の交付申請書及び添付書類一式(写し) | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
4 | 国補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書(写し) | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
5 | 補助対象車両の購入に係る売買契約書又は注文書(写し)※1 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
6 | リース契約書(写し)※1 | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ |
7 | 補助対象車両の代金の支払いに係る領収書等(写し)※1※2 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
8 | 導入した補助対象車両の自動車検査証(写し)※1 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
9 | 免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(表面のみ)のいずれか(写し)※1 | ─ | ○ | ─ | ─ | ○ |
10 | 商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)(写し)※1 | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
11 | 振込先を確認する書類※1 | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |
12 | 貸与料金の積算明細書(様式第4号) | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ |
13 | その他知事が必要と認める書類 |
※1 「3 国補助金の交付申請書及び添付書類一式(写し)」と重複している場合は、添付を省略することができます。
※2 申請者が車両代金の支払いのため銀行又はクレジット会社のローンを利用した場合は、車両販売会社から銀行又はクレジット会社宛ての領収証。当該領収証には、申請者名と当該車両代金の支払い分であることが明記されていること。または、販売店と申請者で締結された今後全額支払いすることが明記されている契約書等。
<令和6年4月1日以降の登録車両の場合> ※購入者又は「リース使用者」が申請者
提出書類(○:要提出、─:提出不要)
必要書類 |
購入の場合 |
リースの場合 |
|||
法人 |
個人 |
リース使用者 |
|||
法人 |
個人 |
||||
1 | 交付申請(実績報告)書(様式第1-2号) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 補助金交付請求書(様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 国補助金の交付申請書及び添付書類一式(写し) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 国補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書(写し) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 補助対象車両の購入に係る売買契約書又は注文書(写し)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | リース契約書(写し)※1 | ─ | ─ | ○ | ○ |
7 | 補助対象車両の代金の支払いに係る領収書等(写し)※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 導入した補助対象車両の自動車検査証(写し)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(表面のみ)のいずれか(写し)※1 | ─ | ○ | ─ | ○ |
10 | 商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)(写し)※1 | ○ | ─ | ○ | ─ |
11 | 振込先を確認する書類※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | その他知事が必要と認める書類 |
※1 「3 国補助金の交付申請書及び添付書類一式(写し)」と重複している場合は、添付を省略することができます。
※2 申請者が車両代金の支払いのため銀行又はクレジット会社のローンを利用した場合は、車両販売会社から銀行又はクレジット会社宛ての領収証。当該領収証には、申請者名と当該車両代金の支払い分であることが明記されていること。または、販売店と申請者で締結された今後全額支払いすることが明記されている契約書等。
・補助金の交付申請にあたっては、要綱・要領をご確認願います。
※売買契約又はリース契約の締結日によって、令和5年度の補助対象となるか、令和6年度の補助対象になるかが異なります。令和6年度補助制度については、令和6年度富山県EV導入支援事業費補助金のホームページをご確認ください。
・県の補助金は国補助金の交付を受けていることが条件となっていますので、国補助金の応募要領等も必ずご確認願います。(一社)次世代自動車振興センターのホームページ
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