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トップページ > 県政の情報 > 県政参加 > 富山県県民意見募集手続制度(パブリック・コメント制度) > 富山県県民意見募集手続実施要綱
更新日:2021年3月29日
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第1条 この要綱は、県民意見募集手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、県の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって県民参加による開かれた県政の推進に資することを目的とする。
第2条 この要綱において「県民意見募集手続」とは、県の政策の立案段階において、当該政策の立案に係る政策の趣旨、内容等を公表し、及びこれらについて県民等から意見、情報等(以下「意見等」という。)を募集し、並びに提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する県の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
第3条 県民意見募集手続は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)の策定又は改定を対象に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、計画等の策定又は改定が、次の各号のいずれかに該当する場合は、県民意見募集手続を行わないことができる。
第4条 実施機関は、計画等の策定について、意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するよう努めるものとする。
第5条 前条の規定による公表は、計画等の案及び同条第2項各号に掲げる事項(以下「案等」という。)を情報公開総合窓口、県民サロン及び各地方県民相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載して行うものとする。
ただし、案等が相当量である場合において、県のホームページに案等の概要、案等の全体の入手方法等を掲載するときは、案等の全体を掲載しないことができるものとする。
2 実施機関は、計画等の案の概要等について、次に掲げる方法により、県民等への積極的な周知に努めるものとする。
第6条 実施機関は、県民等が意見等を提出するために必要な期間を考慮し、概ね1箇月を目途として意見等の募集期間を決定するものとし、案等の公表時に当該募集期間を明示するものとする。
第7条 実施機関は、意見等の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、案等の公表時に当該提出方法を明示するものとする。
2 実施機関は、原則として、意見等を提出する者に対し、氏名、住所等を明記するよう求めるものとする。
3 実施機関は、提出された意見等を公表する際に意見等を提出した者の氏名、住所等に関する情報を併せて公表する場合は、あらかじめ、案等の公表時にその旨を明示しなければならない。
第8条 実施機関は、計画等の策定に当たり、必要があると認めるときは、当該計画等の案の説明会を開催するものとする。この場合において、実施機関は、あらかじめ、計画等の案の公表時に次に掲げる事項を明示するものとする。
第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等の策定又は改定について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の策定又は改定について意思決定を行ったときは、当該意思決定に係る計画等を公表するとともに、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。
3 前項の場合において、実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより県民等の権利や利益を侵害するおそれがある意見等については、その全部又は一部を公表しないものとする。
4 第2項の規定による公表の方法については、第5条第1項の規定を準用する。
5 実施機関は、第2項の意思決定に係る計画等並びに提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方について、第5条第2項各号に掲げる方法により、県民等への積極的な周知に努めるものとする。
第10条 知事は、県民等の利便に資するため、県民意見募集手続を行っている計画等の策定又は改定の一覧表を作成し、県のホームページに掲載するとともに、情報公開総合窓口、県民サロン及び各地方県民相談室において閲覧に供するものとする。
第11条 この要綱に定めるもののほか、県民意見募集手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
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