安全・安心情報
トップページ > 県政の情報 > 県政参加 > 富山県県民意見募集手続制度(パブリック・コメント制度) > 富山県県民意見募集手続実施要綱の考え方
更新日:2021年3月29日
ここから本文です。
第1条 この要綱は、県民意見募集手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、県の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって県民参加による開かれた県政の推進に資することを目的とする。
1 富山県県民意見募集手続いわゆるパブリック・コメント制度は、県が県の施策に関する基本的な計画等の立案に関する情報を単に提供するだけでなく、県が最終的な意思決定を行う前に具体的な計画案等を県民の皆さんに公表し、意見等を募集するとともに、提出された意見が具体的な計画等の案に生かせないかを検討し、計画案等の最終的な意思決定後、採用不採用にかかわらず、提出された意見等とそれに対する県の考え方を公表する一連の手続をいいます。
2 本県においては、これまでも各部局が独自の判断で、県のホームページ等での意見募集や公聴会の開催など県民意見募集手続に類似した手法を用いた例がありますが、この要綱により、全庁的・統一的に実施するためのルールとして制度化するものです。
第2条 この要綱において「県民意見募集手続」とは、県の政策の立案段階において、当該政策の立案に係る政策の趣旨、内容等を公表し、及びこれらについて県民等から意見、情報等(以下「意見等」という。)を募集し、並びに提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する県の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
1 この手続は、県の基本的な計画等の立案に関する情報を提供し、県民の皆さんからの意見や情報、専門的な知識等を考慮した意思決定を行うために実施します。
2 この手続は、計画等の内容をより良いものにするために、県民の皆さんの意見等を募集し、意思決定を行うための参考にするものであり、案自体の賛否を問うものではなく、また、意見の多数によって意思決定を行うものではありません。
(多数意見も少数意見も、一つの意見として取り扱うことを基本としています。)
3 「県民等」とは、県内に住所、所在地を有する個人や団体のほか、県内の事業所や学校等に通勤・通学している者など、県内で何らかの社会的経済的活動を営んでいる個人や団体(市町村を含む。)をいいます。
第3条 県民意見募集手続は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)の策定又は改定を対象に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、計画等の策定又は改定が、次の各号のいずれかに該当する場合には、県民意見募集手続を行わないことができる。
1 第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する計画等の策定又は改定がこの手続の対象となりますが、具体的な案件が対象であるか否かは、実施機関がこの手続の趣旨に基づき判断します。また、その判断の説明責任を負うものとします。
2 第1項第1号の「県の総合計画及び県行政のそれぞれの分野における基本的な計画等」とは、県が策定主体となっているもので、県の総合計画など全県域を対象として将来に向けた県の施策展開の基本的な事項を定める計画で、広く県民の意見を求める必要性があるものをいいます。
3 第1項第2号の「県政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」とは、県政についての基本理念や基本方針を定めるものをいいます。
4 第1項第3号の「県民に義務を課し、又は権利を制限」する場合は、地方自治法第14条第2項の規定により、条例によることとされています。「条例の制定又は改廃に係る案」については、必ずしも条例案そのものだけでなく、条例の制定(又は改正)についての基本的方向・考え方を含むものとします。
「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収」については、地方自治法第74条の規定により、直接請求の対象外とされていますので、この趣旨に準じて、この手続においても対象としていません。
5 第1項第4号の「広く県民の利用に供される大規模な施設の建設に係る基本計画等」の対象は、広く一般県民の利用に供することを目的として建設され、県全域を対象とする施設をいいます。
6 第2項第1号、第2号の「迅速又は緊急に行う必要がある場合」「計画等の内容が軽微なものである場合」とは、次のような場合を指します。
7 第2項第4号の「附属機関等」とは、要綱等で設置される委員会を含みます。
8 第2項第5号「県民等からの意見の聴取等が十分に行われると認められる場合」とは、公聴会の開催、世論調査やアンケート調査等の実施により、県民等の意見が十分に反映される場合をいいます。
第4条 実施機関は、計画等の策定について、意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するよう努めるものとする。
1 計画等の案の公表の時期は、計画等の内容、意思決定までの検討スケジュール等を踏まえ、最終的な意思決定までの適切な時期に各実施機関の判断により個別に決定します。
2 計画等の立案過程が長期に渡る場合などは、一つの案件について一回に限らず、立案作業の段階に応じて実施することも考えられます。
3 実施機関は、制度の目的が達成されるよう、計画等の案に関する理解を深めるために、公表する計画等の案及び第2項各号の事項に係る資料はできるだけ分かりやすいものとするよう努めます。
4 「その他意見の募集に関し必要な事項」は、
等をいいます。
第5条 前条の規定による公表は、計画等の案及び同条第2項各号に掲げる事項(以下「案等」という。)を情報公開総合窓口、県民サロン及び各地方県民相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載して行うのもとする。ただし、案等が相当量である場合において、県のホームページに案等の概要、案等の全体の入手方法等を掲載するときは、案等の全体を掲載しないことができるものとする。
2 実施機関は、計画等の案の概要等について、次に掲げる方法により、県民等への積極的な周知に努めるものとする。
1 閲覧場所等を統一ルールとして定めることにより、これらの方法により案等に関する情報が県民の皆さんに確実に提供される体制をとります。
なお、要綱に定める閲覧場所のほか、必要に応じて、関係出先機関等での閲覧ができるよう努めます。
2 閲覧場所には、配布用の案等を備え付け、提供の申出があったときは、これを提供するよう努めます。案等が相当量である場合は、それらの一部を要約したものを配布用の案等とする場合もあります。
3 第1項ただし書において、案等が相当量であるときは、当該案等を入手する場合に当たって、実費に相当する額を負担していただく場合もあります。
第6条 実施機関は、県民等が意見等を提出するために必要な期間を考慮し、概ね1箇月を目途として意見等の募集期間を決定するものとし、案等の公表時に当該募集期間を明示するものとする。
意見等の募集の期間は、国の「規制の制定又は改廃に係る意見提出手続」に準じ「概ね1箇月程度」としており、公表する提案の内容、緊急性等を勘案し、案件ごとに実施機関が決定します。
第7条 実施機関は、意見等の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、案等の公表時に当該提出方法を明示するものとする。
2 実施機関は、原則として、意見等を提出する者に対し、氏名、住所等を明記するよう求めるものとする。
3 実施機関は、提出された意見等を公表する際に意見等を提出した者の氏名、住所等に関する情報を併せて公表する場合は、あらかじめ、案等の公表時にその旨を明示しなければならない。
1 意見の提出方法については、意見を明確に把握するためにも、記録に残すことができる方法が望ましいため、 郵便、ファクシミリ、電子メールなどの方法の中から、実施機関において、県民が意見を提出しやすい方法を複数選択し、公表の際に明示します。
2 氏名又は名称、住所等連絡先の明記を意見の受け付け条件としていますが、これは、意見等の内容を確認する必要が生じた時に連絡が取れるようにするものです。
3 意見提出者の氏名等は、原則として公表しないものとします。実施機関が氏名等を公表する旨を明示した場合においても、本人又は法人等から氏名等の公表を希望しない旨の意思表示があった場合は、公表しないものとします。
第8条 実施機関は、計画等の策定にあたり、必要があると認めるときは、当該計画等の案の説明会を開催するものとする。この場合において、実施機関は、あらかじめ、計画等の案の公表時に次に掲げる事項を明示するものとする。
1 この規定は、説明会の開催を義務づけるものではなく、実施機関が必要と判断する場合は、県民等を対象とした説明会を開催する旨を規定したものです。
2 説明会は、出前県庁(しごと談義)等の機会に実施することも差し支えありません。
第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等の策定又は改定について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の策定又は改定について意思決定を行ったときは、当該意思決定に係る計画等を公表するとともに、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。
3 前項の場合において、実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより県民等の権利や利益を侵害するおそれがある意見等については、その全部又は一部を公表しないものとする。
4 第2項の規定による公表の方法については、第5条第1項の規定を準用する。
5 実施機関は、第2項の意思決定に係る計画等並びに提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方について、第5項第2項各号に掲げる方法により、県民等への積極的な周知に努めるものとする。
1 提出された意見等の取扱いに当たっては、全ての意見等について、個別に実施機関の考え方を提示しない場合があります。(例えば類似の意見等を取りまとめたり、単なる賛否のみの表明に係るもの、意見等を求めている計画等の案に関連のないものについては、実施機関の考え方を提示しない場合もあります。)
2 提出された意見等の概要とこれに対する考え方は、意見等を考慮して、意思決定を行った後に公表します。ただし、計画等の立案過程が長期に渡る場合などで、複数の段階で実施する場合は、意思決定前に、意見等の概要とこれに対する考え方を整理した段階で複数回公表することも考えられます。
3 提出された意見等の公表に当たっての第3項の規定による取扱いについては、個人情報保護条例の規定に従うとともに、情報公開条例の趣旨を勘案し、判断することになります。
第10条 知事は、県民等の利便に資するため、県民意見募集手続を行っている計画等の策定又は改定の一覧表を作成し、県のホームページに掲載するとともに、情報公開総合窓口、県民サロン及び各地方県民相談室において閲覧に供するものとする。
一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとします。
第11条 この要綱に定めるもののほか、県民意見募集手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱の施行の際既に立案段階にある計画等については、この要綱に定める手続の対象にはなりませんが、可能な限りこの手続に準じた手続を経るものとします。
お問い合わせ
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください