更新日:2023年4月7日

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富山県県章の使用について

富山県県章

県章を使用する場合は、県の承認が必要となります。

申請様式

富山県県章の使用承認申請書(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)

インターネットでの申請はこちら(外部サイトへリンク)

注意事項

次に該当する場合は使用いただけませんので、ご了承ください。

  • 営利活動で使用する場合
  • 特定の政治、思想、宗教の活動に利用する場合
  • 主として自己の信用や利益を高めるために使用する場合
  • 自己または自己の商品等のシンボルマークや商標、意匠として使用する場合
  • 県が関与、推奨していないにも関わらずそれを暗示させるおそれがある場合
  • 県または県の関係機関と誤認されるおそれがある場合
  • 県または県章の品位が損なわれるおそれがある場合
  • 法令や公序良俗に反するおそれがある場合
  • その他使用することが不適当と認められる場合

参考リンク

富山県県章の制定について(昭和63年12月27日富山県告示第1393号)(PDF:75KB)(別ウィンドウで開きます)

 

申請書提出先・問合せ先

ワードファイルは、メールまたは郵送でご提出ください。 

 

富山県知事政策局 広報・ブランディング推進室 広報課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

TEL. 076-444-3134

Mail. akoho★pref.toyama.lg.jp ※★を@に置き換えてください。

 

 

お問い合わせ

所属課室:知事政策局広報・ブランディング推進室広報課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-8909

ファックス番号:076-444-3478

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