生活困窮者自立支援制度について
平成27年4月から、生活困窮者自立支援支援制度が始まりました。
この制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。
1 実施主体
事業の実施は、各市と県(町村部)が行っています。
お住まいの市町村の相談窓口は(関連ファイル 相談窓口一覧)をご覧ください。
自立相談支援機関では、働きたくても働けない、収入が減少して家賃の支払いが不安など、生活に困りごとを抱えている方の相談・支援を行っています。
生活に不安をかかえている方は、お住まいの自立相談支援窓口にご相談ください。
2 支援の内容
(1)必須事業
すべての実施主体において、実施されている事業です。
- 自立相談支援事業
- 生活にお困りの状況を支援員がお伺いし、個々の状況に応じた支援計画を作成し、自立に向けた支援を行います。
- 住居確保給付金の支給
- 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあることにより住居を失った、または失うおそれがある方に対し、一定期間家賃相当額(生活保護の住宅扶助基準を限度額とする)を支給します。
- 収入、資産などに関して、一定の要件を満たしている方が対象です。
※住居確保給付金のご案内(関連ファイル)もご覧ください。
厚生労働省に住居確保給付金相談コールセンターと特設サイトが開設されました
住居確保給付金相談コールセンター
0120-23-5572
受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)
住居確保給付金特設サイト(厚生労働省)
生活支援特設ホームページへリンク(外部サイトへリンク)
(2)任意事業
それぞれの地域の実情に応じて実施されている事業です。
事業の実施については、お住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。
- 就労準備支援事業
- 一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
- 収入や資産に関して、一定の要件を満たしている方が対象です。
- 一時生活支援事業
- 住居のない方に、一定期間、宿泊場所や衣食の提供を行います。
- 収入や資産に関して、一定の要件を満たしている方が対象です。
- 家計改善支援事業
- 家計状況の根本的な課題を把握し、状況に応じた支援計画の作成や貸付のあっせん等を行います。
- 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業
- 生活に困窮されている世帯の子どもに学習支援等を行います。
- 収入や資産に関して、一定の要件を満たしている方が対象です。
関連ファイル
関連リンク