更新日:2023年3月28日

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無料低額診療事業について

無料低額診療事業とは

 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

対象となる方

 生計困難な方(低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者など)で経済的な理由により、診療費の支払いが困難な方が対象となります。

利用方法・減免の範囲について

 利用方法・減免の範囲については施設ごとに規定しますので、利用をご検討の方は無料低額診療事業実施診療施設(下記リンク)にお問い合わせください。

無料低額診療事業実施診療施設について

 富山県内における無料低額診療事業(第二種社会福祉事業)の届出事業者は以下のとおりです。

1.富山県所管分(富山市を除く)

 富山県所管 無料低額診療事業実施施設一覧(令和5年4月1日現在)(エクセル:12KB)

2.富山市所管分(富山市分)

 富山市所管 無料低額診療事業実施施設一覧(令和5年4月1日現在)(エクセル:13KB)

無料低額診療事業の事業実施について(医療機関向けご案内)

 富山県内で医療機関を開設しており、本事業を実施される際は、富山県又は富山市への届出が必要です。

 つきましては、本事業の実施を検討される場合は、以下のご連絡先まで事前にご連絡ください。

1.富山市以外の自治体において事業実施を検討する場合

 連絡先:富山県厚生部厚生企画課(電話番号 076-444-3198)

2.富山市において事業実施を検討される場合

 連絡先:富山市福祉保健部生活支援課(電話番号 076-443-2256)

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課恩給援護・保護係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3198

ファックス番号:076-444-3446

関連情報

 

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