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更新日:2024年10月11日
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保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条の規定により、令和7年富山県准看護師試験を次のとおり実施します。
令和7年2月13日(木曜日)
午後1時30分から午後4時まで
富山市新総曲輪2番21号
富山県農協会館
人体の仕組みと働き、栄養、薬理、疾病の成り立ち、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護、精神看護
富山県内の養成所を卒業若しくは卒業見込み、又は富山県外の養成所を卒業若しくは卒業見込みで、富山県内の医療機関等に就職が予定されており、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する者。
(富山県外の養成所を卒業若しくは卒業見込みの者は、資格取得後、富山県内の医療機関等で就労する予定であることを証明する富山県准看護師試験受験資格認定理由書(様式2)を添付してください。)
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者(令和7年3月までに修業する見込みの者を含む。)
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者(令和7年3月までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において看護師になるのに必要な学科を修めた者(令和7年3月までに修業する見込みの者を含む。)
(4)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(令和7年3月までに修業する見込みの者を含む。)
(5)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者(令和7年3月までに卒業する見込みの者を含む。)
(6)外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者で、厚生労働大臣が(3)から(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
(7)外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者のうち、(6)に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が適当と認めた者(詳細については、別に定めるところによる。)
令和6年12月2日(月曜日)から同月6日(金曜日)まで
なお、持参による場合は、受付時間を午前8時30分から午後5時15分までとします。
郵送による場合は、令和6年12月6日(金曜日)までの消印があるものに限り受け付けます。
県内の准看護師養成所に在学中の方は、養成所を通じて配布します。
それ以外の方は、封筒に「准看護師試験願書請求」と朱書きし、返信用封筒(A4判サイズの書類が入る角形2号に住所・氏名・郵便番号を記載して、180円切手(急ぐ場合は速達料金を追加)を貼付したもの)を同封の上、下記宛先に郵送してください。
〒930-8501富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部医務課保健看護係
(電話076-444-3220)
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