安全・安心情報
更新日:2026年3月6日
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精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から、精神科病院における虐待通報が義務化されました。
富山県の精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した際には、以下の連絡先に通報してください。
| 専用電話 |
076-444-3575(電話受付時間:月曜日~金曜日 8:30~12:00/13:00~17:00) ※祝日・年末年始を除く |
| 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県厚生部健康対策室健康課精神保健福祉担当 | |
・身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じる、もしくは生じるおそれのある暴行を加えること。
・性的虐待
障害者にわいせつな行為をしたり、障害者にわいせつな行為をさせること。
・心理的虐待
障害者に対する著しい暴言や、不当な差別的な言動を行うこと。
・放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置等、職務上の義務を著しく怠ること。
・経済的虐待
障害者の財産を不当に処分したり、障害者から不当に財産上の利益を得ること。
精神保健福祉法第40条の7の規定により、富山県の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況を公表します。
精神科病院における精神障害者に対する虐待通報の義務化に伴う通報窓口の設置について(PDF:838KB)
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