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更新日:2021年3月25日
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令和3年2月13日に施行された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法において、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、医療従事者、またこれらのご家族等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。
公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
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