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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件について
更新日:2021年2月24日
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障害者自立支援法(平成17年法律第123号。平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害福祉サービス等を実施する事業者の指定に係る人員配置基準においては、個々のサービス利用者の初期状態の把握や個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担い、サービスの質の向上を図る観点から、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置が規定されています。
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については、障害児者支援に関する一定の実務経験要件と併せて、規定の研修の修了がその要件とされています。
令和元年度より、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成に係る研修制度が改正され、要件についても見直しがされています。
※関連ファイル参照
なお、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等があります。
※関連ファイル参照
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