更新日:2025年6月30日

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建築基準法に基づく定期報告について

定期報告制度について

 建築基準法では、一定の用途・規模の建築物やエレベーターなどの建築設備については、所有者(管理者・占有者)が有資格者(一級建築士など)に調査・検査をさせ、その結果を、特定行政庁(県内では富山市、高岡市、それ以外の市町村の区域については県)に定期に報告する必要があることとされています。(平成28年6月1日施行の改正建築基準法、富山県建築基準法施行規則により、報告対象、報告時期が変更となっていますので、ご注意ください。)

 

定期報告制度の見直しについて(令和7年7月1日施行)

 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
 改正の詳細については、下記リンクの国土交通省ウェブサイトよりご確認ください。

建築基準法に基づく定期報告制度について(外部サイトへリンク)

 告示の改正に併せて、下表のとおり富山県建築基準法施行規則を改正します。
 また、改正に伴って一部様式を更新します。改正施行後に調査・検査した報告は、新様式で作成してください。

特定建築物

・「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物の定期調査による報告を求める。
・「換気設備」、「非常用の照明装置」の作動の状況及び物品放置の状況について、従来どおり特定建築物の定期調査による報告を求める。

・「可動式防煙壁」の作動の状況について、従来どおり特定建築物の定期調査による報告を求める。
・その他、国の改正どおり

防火設備 ・「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備の定期検査による報告を求めない。
・その他、国の改正どおり
建築設備

・下記の建築設備を特定建築設備等として指定し、建築設備の定期検査の対象とする。【令和8年4月1日から】

 ⑴ 換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けるべき換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。)

 ⑵ 排煙設備(法第35条の規定により設けるべき排煙設備で排煙機を有するものに限る。)

 ⑶ 非常用の照明装置(法第35条の規定により設けるべき非常用の照明装置で予備電源を別置きにするものに限る。)

・その他、国の改正どおり

昇降機等 ・国の改正どおり

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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