更新日:2024年4月11日

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開発行為をするときは

開発行為(建物を建てるために造成などを行うこと)をしようとするときには、区域・規模に応じて、都市計画法に基づく開発許可が必要です(下表参照)。
なお、市街化調整区域では、農家住宅を建てる場合などを除いて、原則として開発行為や建築行為は禁止されています(ただし、分家住宅など例外的に許可を受けて開発・建築できる場合もあります)。

 

都市計画法 開発許可申請区域一覧
区域 許可の必要な規模
市街化区域 1,000平方メートル以上
非線引き都市計画区域 3,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
市街化調整区域 原則開発・建築禁止

都市計画法 開発許可申請等における留意点

都市計画法に基づく開発許可の許可権者は、原則として知事ですが、中核市である富山市の区域にあっては富山市長、県条例に基づく事務処理市である高岡市の区域にあっては高岡市長が、それぞれ許可権者となります。富山市及び高岡市内での開発行為に関するお問い合わせは、それぞれの市へお願いします。また、富山市、高岡市以外の市町村については各市町村の区域を所管する土木センター建築課にお問い合わせください(下表参照)。

なお、開発許可の申請書提出にあたり、申請事務を第三者に委任される場合は、委任状の添付もお願いします。

 

開発行為に関するお問い合わせ先

お問い合わせ先  電話番号/FAX番号 所管区域
富山市建築指導課
(外部サイトへリンク)

TEL:(076)443-2104

FAX:(076)443-2190

富山市
高岡市建築政策課
(外部サイトへリンク)
TEL:(0766)20-1429
FAX:(0766)20-1477
高岡市
富山県
新川土木センター建築課

TEL:(0765)22-9117

FAX:(0765)22-9153

魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡入善町、朝日町

富山県
富山土木センター建築課
TEL:(076)444-4449
FAX:(076)444-4487
中新川郡舟橋村、上市町、立山町
富山県
高岡土木センター建築課
TEL:(0766)26-8426
FAX:(0766)26-8499

射水市、氷見市、小矢部市

富山県
砺波土木センター建築課
TEL:(0763)22-6271
FAX:(0763)22-6698
砺波市、南砺市

 

都市計画法 開発許可に係る実務の手引き

富山県では、開発行為等の許可申請手続等について、手引きを掲載しています。
ダウンロードのうえ、ご利用ください。(平成31年4月1日 改訂)(令和4年1月7日 改訂)

平成31年4月1日改訂の主な内容

  • 【第3章】富山県開発審査会取扱基準

「第1号基準 農家分家住宅等」内の開発区域に係る取扱い

令和4年1月7日改訂の主な内容

  • 【第7章】その他

「様式 開発許可申請書等」内の文言の修正・追加・削除

 

関連ファイル

第1号様式及び第2号様式(都市計画法施行規則別記様式第二及び第二の二)については、令和5年5月26日に改正されているため下の様式を使用ください。
第1号様式(規則別記様式第二)(ワード:16KB) 第2号様式(規則様式第二の二)(ワード:16KB)

関連リンク

開発許可制度(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3357

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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