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更新日:2025年9月30日
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※令和7年10月1日以降の手数料納付について追記しました。
都市計画法における開発許可関係の申請については、令和7年10月1日以降も引き続き、紙による申請(窓口提出)となります。しかし、手数料の納付方法については変更がありますので、以下の内容にご留意ください。
●令和7年10月1日以降の申請および手数料の納付方法について(ページ下部)
※令和7年5月 本県における盛土規制法の運用開始に伴い、「開発許可に係る実務の手引き」を一部改正しました。
開発行為(建物を建てるために造成などを行うこと)をしようとするときには、区域・規模に応じて、都市計画法に基づく開発許可が必要です(下表参照)。
なお、市街化調整区域では、農家住宅を建てる場合などを除いて、原則として開発行為や建築等行為は禁止されています(ただし、分家住宅など例外的に許可を受けて開発・建築等できる場合もあります)。
区域 | 許可の必要な規模 |
---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 原則開発・建築等禁止 |
各市町村の都市計画の状況(令和6年3月31日現在)
市町村 | 都市計画区域 | 区域外 | |||
---|---|---|---|---|---|
線引都市計画区域 | 非線引都市計画区域 | ||||
市街化区域 (用途地域) |
市街化 調整区域 |
用途地域 | 用途地域 指定なし |
||
富山市、高岡市 | あり | あり | あり | ||
射水市 | なし | ||||
氷見市、砺波市、 小矢部市 |
なし | あり | なし | ||
舟橋村 | なし | あり | |||
その他市町 | あり | あり |
参考:『富山県の都市計画(資料編)』(富山県都市計画課)P.18~(別ウィンドウで開きます)
開発許可(法第29条)、建築等許可(法第42条、第43条)の要否・可否については計画段階で相談いただくようお願いします。
都市計画法に基づく開発許可の許可権者は、原則として知事ですが、中核市である富山市の区域にあっては富山市長、県条例に基づく事務処理市である高岡市の区域にあっては高岡市長が、それぞれ許可権者となります。富山市及び高岡市内での開発行為に関するお問い合わせは、それぞれの市へお願いします。また、富山市、高岡市以外の市町村については各市町村の区域を所管する土木センター建築課にお問い合わせください(下表参照)。
なお、開発許可の申請書提出にあたり、申請事務を第三者に委任される場合は、委任状の添付もお願いします。
開発行為に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先 | 電話番号/FAX番号 | 所管区域 |
---|---|---|
富山市建築指導課 (外部サイトへリンク) |
TEL:(076)443-2104 FAX:(076)443-2190 |
富山市 |
高岡市建築政策課 (外部サイトへリンク) |
TEL:(0766)20-1429 FAX:(0766)20-1477 |
高岡市 |
富山県 新川土木センター建築課 |
TEL:(0765)22-9117 FAX:(0765)22-9153 |
魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡入善町、朝日町 |
富山県 富山土木センター建築課 |
TEL:(076)444-4449 FAX:(076)444-4487 |
中新川郡舟橋村、上市町、立山町 |
富山県 高岡土木センター建築課 |
TEL:(0766)26-8426 FAX:(0766)26-8499 |
射水市、氷見市、小矢部市 |
富山県 砺波土木センター建築課 |
TEL:(0763)22-6271 FAX:(0763)22-6698 |
砺波市、南砺市 |
富山県では、開発行為等の許可申請手続等について、手引きを掲載しています。
ダウンロードのうえ、ご利用ください。
※令和7年5月改訂の主な内容
盛土規制法の改正により、都市計画法第29条の開発行為が盛土法にて許可を要する規模の宅地造成等に該当する場合は、都市計画法の開発許可を受けた工事については、盛土規制法による許可を受けたものとみなします。
そのため、開発行為の工事内容が、宅地造成等工事規制区域内で行われる開発行為に関する工事、または特定盛土等規制区域内において行われる許可を要する規模の開発行為に関する工事については、それぞれ盛土法にて定める技術基準に適合させる必要があります。対象の工事に該当する場合は、その工事内容や設置する擁壁の図面等の提出が必要(変更許可申請の場合も同様の取扱いになります)となりますので、事前に以下のページや手引きを確認し、対象かどうかの確認を行ってください。
●改正盛土規制法の参考資料
まず、手数料の納付が必要な手続きかどうかを以下の表から確認してください。(表に記載のある手続きは、手数料の納付が必要となります。)
■手数料の納付が必要な手続きについて
令和7年10月1日以降の納付方法は、①オンライン納付(インターネット上でのクレジットカードまたはPay-easyによる支払い)または②手数料収納窓口での納付となります。(富山県収入証紙は令和7年9月末で販売を終了します。富山県収入証紙をすでに購入している場合は、令和8年3月31日まで手数料等の納付にご利用いただけます。詳細は、こちらのページをご覧ください。(開発許可関係はパターンB、Cに該当)⇒【建築住宅課】建築基準法、建築物省エネ法等における諸手続きの申請手数料の納付方法について)
①オンライン納付の場合【準備中】
1.申請書様式をこのページからダウンロードし、申請書類一式を準備
2.「富山県電子申請サービス」から、申請したいフォームに必要事項を入力し、申請
3.受付時のメールを印刷
4.印刷した受付メールと申請書類一式を市町村窓口へ提出
(県の担当課が提出書類を確認後、手数料納付指示のメールを送信します)
5.メールの案内に従って、クレジットカードまたはPay-easyで支払い
②手数料収納窓口での納付の場合
1.申請書様式と手数料納付確認用紙(ページ下部)をダウンロードし、印刷
2.手数料納付確認用紙を手数料収納窓口で提示し、手数料を納付
3.手数料納付後に発行されるレシートを手数料納付確認用紙に貼付
4.申請書類をそろえ、手数料納付確認用紙と一緒に市町村窓口へ提出
※市町村及び県の窓口では手数料の支払いはできません。
(注意)開発登録簿の写しの交付申請について
開発登録簿の写しの交付は、県の窓口にて手続きを行うことになります。まず、希望される開発登録簿を特定する必要があるので、場所や許可を受けた年代などの情報をもとに県の窓口に相談してください。
交付準備ができましたら、連絡しますので、①オンライン納付または②手数料収納窓口にて納付後、納付したことが確認できる書類を持って、県の窓口にて申請書を記入してください。
■手数料が不要な手続きの場合
申請書類一式を市町村窓口へ提出(変更ありません。)
・開発行為の許可(都市計画法第 29 条第1項、第2項)
開発区域の面積(m2) | 自己居住用住宅 | 自己業務用(住宅以外) | 自己用以外 | |
1000㎡未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 | |
1,000 ㎡以上 | 3,000 ㎡未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
3,000 ㎡以上 | 6,000 ㎡未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
6,000 ㎡以上 | 10,000 ㎡未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
10,000 ㎡以上 | 30,000 ㎡未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
30,000 ㎡以上 | 60,000 ㎡未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
60,000 ㎡以上 | 100,000 ㎡未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
100,000 ㎡以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
手数料の額は変更内容により変わるため、手引きの「第4章第3節」及び「開発許可申請手数料一覧表 」を確認いただき、様式に記入してください。
・市街化調整区域内等における建築物の特例(都市計画法第 41 条第2項)
・開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等(都市計画法第 43 条第1項)
1000㎡未満 | 6,900円 | |
1,000 ㎡以上 | 3,000 ㎡未満 | 18,000円 |
3,000 ㎡以上 | 6,000 ㎡未満 | 39,000円 |
6,000 ㎡以上 | 10,000 ㎡未満 | 69,000円 |
10,000 ㎡以上 | 97,000円 |
・建築許可の承継(都市計画法第 45 条)
自己居住用又は自己業務用で 1ha 未満 | 1,700円 |
自己業務用で 1ha 以上 | 2,700円 |
自己用以外 |
17,000円 |
・開発登録簿調書の写しの交付(都市計画法第 47 条)(PDF:64KB)
・適合証明書交付(都市計画法施行規則第 60 条)(PDF:64KB)
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