安全・安心情報
更新日:2024年11月15日
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屋外広告物は、企業やお店が地域の人々を対象に場所や商品、サービスなどを宣伝するなど、生活に必要な情報を提供し、街に賑わいをもたらします。
しかし、屋外広告物が無秩序、無制限にはん濫すると、街の景観を損ね、時には県民に思わぬ危害を及ぼすこともあります。
企業やお店から見ましても、自己だけが目立とうと周りの景観を無視したり、まちのイメージを壊してしまう広告は、企業やお店のイメージを悪くしてしまい、むしろ地域住民の反感を買ってしまいます。
立山連峰などの富山県の良好な景観、快適な住環境を守り、秩序のある景観を形成・保全していくために、富山県屋外広告物条例を定めています。
周辺景観に配慮した屋外広告物づくりを心がけるなど、皆様のご協力をお願いします。
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