更新日:2024年11月15日

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屋外広告物

屋外広告物は、企業やお店が地域の人々を対象に場所や商品、サービスなどを宣伝するなど、生活に必要な情報を提供し、街に賑わいをもたらします。
しかし、屋外広告物が無秩序、無制限にはん濫すると、街の景観を損ね、時には県民に思わぬ危害を及ぼすこともあります。
企業やお店から見ましても、自己だけが目立とうと周りの景観を無視したり、まちのイメージを壊してしまう広告は、企業やお店のイメージを悪くしてしまい、むしろ地域住民の反感を買ってしまいます。
立山連峰などの富山県の良好な景観、快適な住環境を守り、秩序のある景観を形成・保全していくために、富山県屋外広告物条例を定めています。
周辺景観に配慮した屋外広告物づくりを心がけるなど、皆様のご協力をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

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