更新日:2024年3月30日

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屋外広告業の廃業(廃止)

登録を受けた後に、次のいずれかに該当することとなった場合は、その区分に従い30日以内に屋外広告業廃業等届出書(様式第20号)により届け出なければなりません。

廃業又は廃止の届出を行わなければならない場合及び届出を行う者

廃業理由別届出者一覧

関連ファイル

屋外広告業廃業等届出書(ワード:35KB)

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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