安全・安心情報
更新日:2023年1月10日
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富山県知事登録の建築士事務所については、建築士法に基づき、次のように取扱いを行っております。富山県知事登録以外の建築士事務所については取扱いが異なりますので、登録を受けた都道府県の建築士法担当部署までお問い合わせください。
富山県は、指定事務所登録機関として一般社団法人富山県建築士事務所協会を指定しておりますので、建築士事務所の登録に関しては、一般社団法人富山県建築士事務所協会までお問い合わせください。
詳しくは、次のページをご確認ください。
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。詳しくは、次のページをご確認ください。
建築士事務所を運営する際には、建築士法をはじめとした法令等を順守する必要があります。詳しくは、次のページをご確認ください。
管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習を修了した建築士でなければなりません。詳しくは、次のページをご確認ください。
建築士事務所の監督処分情報と処分基準を公開しています。詳しくは、次のページをご確認ください。
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