安全・安心情報
更新日:2023年1月10日
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富山県知事登録の二級・木造建築士については、建築士法に基づき、次のような取扱いを行っております。
なお、一級建築士については国土交通省へ、富山県知事登録以外の二級・木造建築士については登録を受けた都道府県の建築士法担当部署へお問い合わせください。
富山県は、指定試験機関として公益財団法人建築技術教育普及センターを指定しておりますので、二級・木造建築士試験に関しては、当該機関までお問い合わせください。
詳しくは、次のページをご確認ください。
富山県は、指定登録機関として公益社団法人富山県建築士会を指定しておりますので、富山県知事登録の二級建築士及び木造建築士の登録に関しては、公益社団法人富山県建築士会までお問い合わせください。
詳しくは、次のページをご確認ください。
建築士事務所に所属する建築士は定期に建築士定期講習を受講しなければなりません。詳しくは、次のページをご確認ください。
二級・木造建築士の懲戒処分情報と処分基準を公開しています。詳しくは、次のページをご確認ください。
富山県では、二級・木造建築士試験で不正を行った者に対する受験禁止措置の取り扱いを定めています。詳しくは、次のページをご確認ください。
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