更新日:2025年10月1日

ここから本文です。

建設業の許可について

【お知らせ】手数料の納付方法の変更について(令和7年10月~)

富山県収入証紙について、令和7年9月末に販売が終了することとなりました。これに伴い建設業許可に係る申請手数料の納付方法も変更となりますので、お知らせいたします。

今後の納付方法

申請書類をご用意いただいた後、手数料収納窓口(窓口の設置場所は出納課からのお知らせをご確認ください)にて手数料を納付いただきます。(現金、クレジットカード、各種コード決済、電子マネーがご利用いただけます)

この際発行される貼付用のレシートを手数料等納付証明書貼付用紙に添付し、副本用のものをコピーのうえ、管轄の土木センターに提出してください。

※ 詳細については、出納課からのお知らせをご確認ください。

<参考> 令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します(出納局出納課)

【お知らせ】『建設業許可申請・変更の手引』(令和7年10月改訂)

『建設業許可申請・変更の手引』(令和7年10月改訂)を掲載いたしました。
このページ下側「関連ファイル」から『令和7年10月改訂版手引【目次】【解説】【記入例】』をご覧ください。
(主な改訂箇所)

 ○富山県収入証紙の廃止に伴う手数料納付方法の変更

 ○その他軽微な修正、変更

※手引きより収入証紙に関する記載を削除しましたが、購入済みの証紙については、令和8年3月末までは引き続き利用可能です。

※令和7年2月の改訂で常勤確認書類より削除された健康保険証について、有効期限内である令和7年12月までは確認書類として利用可能です。

【お知らせ】建設業許可の要件(旧「経営業務の管理責任者」要件)の変更、承継制度の創設(令和2年10月1日施行)

  • 令和2年10月1日から、建設業許可の要件(旧「経営業務の管理責任者」要件)が変わります。
    「経営業務の管理責任者」要件に換わるものとして「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」が許可要件になります。
    また、建設業許可業者が営む建設業の全部を事業承継又は相続する際に、当該建設業許可業者としての地位を承継することができる制度が創設されました。
    これらの変更に伴い、申請又は変更届出に係る書類の様式が追加・変更されました。

制度の詳細及び新様式については、このページ下側「関連ファイル」から、『令和7年2月改訂版手引【目次】【解説】【記入例】』をご覧ください。

【お知らせ】建設業許可等の電子申請化について

令和5年1月10日より、建設業許可等の電子申請を受付開始しました。詳細は下記リンクをご参照ください。

建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて

国土交通省HP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【お知らせ】一部書類について郵送での提出を認める運用を開始します。

建設業許可に係る変更届出書類(ただし、技術者資格や、常勤性、加入状況等の確認のために資格者証等の証明書類の原本確認を要する変更届出を除く。)について、郵送による提出を認めます。

詳細については、このページ下側「関連ファイル」から『R0505 建設業許可の変更届出に係る郵送での提出について(通知)』及び

『R0505 別表「郵送提出を認める変更届出書類の一覧表」』をご覧ください。

 

1 建設業許可の業種

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受ける必要があり、土木工事業、建築工事業など29業種に分かれています。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事又は延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅工事)をいいます。

2 建設業許可の要件

許可を受けるためには、営もうとする建設業についての全般を管理できると認められる者(経営業務の管理責任者)及び専任の技術者を置くこと、請負契約を履行するための財産的基礎があることなどが必要です。

3 許可の区分

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は当該都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要になります。
また、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事全体で、全ての下請業者に出す工事金額の合計が 5,000万円(平成28年6月1日から令和4年12月31日までは4,000万円)以上、建築一式工事業について8,000万円(平成28年6月1日から令和4年12月31日までは6,000万円)以上となる工事を施工しようとする場合は特定建設業許可、それ以外の場合は一般建設業許可が必要になります。

4 許可手数料等

申請の区分ごとに申請手数料が定められています。

許可手数料等について
  知事許可   大臣許可
新規 9万円 登録免許税15万円
更新又は業種追加 5万円 収入印紙5万円

※富山県収入証紙の廃止に伴い、紙申請時の手数料の納付方法が変更となっております。

 詳細については、申請手引きや出納課からのお知らせをご確認ください。

5 申請先

申請書は、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班に持参してください。

電子申請について

電子申請の場合、対面の審査は必要ありません。詳細は下記リンクをご覧ください。

建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて

申請先について(紙申請)
土木センター    所在地 電話番号     所管地区
新川土木センター 魚津市新宿10-7(魚津総合庁舎内) 0765-22-9115

魚津市、滑川市、黒部市、

下新川郡

富山土木センター 富山市舟橋北町1-11(富山総合庁舎内) 076-444-4446 富山市、中新川郡
高岡土木センター 高岡市赤祖父211(高岡総合庁舎内) 0766-26-8423

高岡市、射水市、氷見市、

小矢部市

砺波土木センター 南砺市寺家330 0763-22-3547 砺波市、南砺市

6 建設業許可の証明願い

建設業許可通知書は、再発行しませんので大切に保管してください。
発注者等に提出するために建設業許可の証明書が必要となった場合には、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班において、富山県知事許可業者の建設業許可の証明を行います。
申請に必要な提出書類は、このページ下側「関連ファイル」からダウンロードしてください。

※手数料:証明書1通につき450円(申請書様式の証紙貼付欄は、令和8年3月末までご利用いただけます)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?