更新日:2024年1月11日

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立入検査について

建設業法第31条に基づく立入検査の実施について

1 建設業法第31条に基づく立入検査について

建設業法では、建設業者を営む者すべてに対し、特に必要があると認めるときは、担当職員による検査を行うことができることになっています。
本県では、下請取引適正化推進月間である11、12月において、定期検査を実施しました。

  • (1)立入検査の概要
    本県知事許可業者の営業所に立ち入り、工事の下請契約に係る資料や施工体制台帳等をもとに業務の実施状況を聴取して、建設業における法令遵守の指導を行う。
  • (2)立入検査の目的
    • 建設工事における元請・下請間の取引の適正化
    • 建設業の法令遵守の推進
    • 社会保険等の加入徹底
  • (3)立入検査の実施数
    令和5年11月28日~12月8日 7社
  • (4)立入検査による主な指導内容
    • 書面での見積依頼
    • 法定福利費の内訳明示を見積条件とすること
    • 書面での請負契約の締結
    • 施工体制台帳の整備

お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

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