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更新日:2022年12月28日

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教育旅行受入に係る農家等での宿泊体験活動について

1.はじめに

子どもが我が家を離れ、自然豊かな農山漁村に宿泊し、普段の生活とは異なる環境や人間関係の中に身を置き、様々な実体験を行うことは、子どもたちの新たな一面を引き出し、自立心が育まれ、食の大切を再認識するなど成長を促す効果があるとされています。

富山県内の各市町村では、地域協議会等が受入窓口となって、県外の小中学校からの教育旅行生の受入れ(※)を進めており、本県の農山漁村での自然体験や農家等に宿泊し生活体験をしてもらうこと(以下、ここでは便宜上「農家等での宿泊体験活動」と表現します。)で、各地域の自然や歴史・文化等の魅力を知ってもらう良い機会となっています。

2農家等での宿泊体験活動の法的な取扱い

農家等での宿泊体験活動にかかる法的な取扱いについては、国から次の考え方が示されていますので、その概要についてご紹介させていただきます。

旅館業法

  • 有償で不特定多数の他人を宿泊させる場合には民宿開業に伴う旅館業法の許可が必要であるが、教育旅行など生活体験等を行い、無償で宿泊させる民泊の場合は、同法律の適用除外である。(平成23年2月24日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知より)
  • 名称の如何をとわず客観的にみて宿泊料にあたるものを徴収しない場合は旅館業法の適用対象とはならない。(平成23年2月24日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知より)
  • 地方公共団体から依頼を受けた地域協議会等が宿泊者から宿泊料に相当する対価を受けず当該体験学習に係る指導の対価のみを受ける場合については、当該地域協議会等が体験学習を伴う教育旅行等における宿泊体験サービスを提供する農家等に支払う経費は宿泊料に該当せず、旅館業法の適用外となる。(平成28年3月31日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知より)

食品衛生法

  • 農林漁業体験時の収穫野菜等の調理における食品衛生法の取扱いについて農林漁業体験時に提供される食事が全て自炊の場合や農林漁業者等との共同調理の場合には、食品衛生法に基づく営業許可が不要。(平成22年11月15日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知より)

このように、市町村が設置又は加入する地域協議会等が実施主体となった、教育旅行に伴う農家等での宿泊体験活動の受入れについては、以下を基本に実施される場合は、旅館業法や食品衛生法の適用を受けません。

  1. 受入れ農家等に宿泊し、その指導のもと生活体験を行うものであること
  2. 宿泊料に相当する対価(※)を受け取らないこと※体験指導の対価ではありません。
  3. 生徒等への食事は、生徒等が自ら調理するもの、又は受入れ農家等と共同で調理し、一緒に食べるものであること

なお、体験指導の対価については国において明確な基準は示されていませんが、一般に次のように、考えられます。

指導料の対価

指導の対価に含むことができるもの

1.体験活動・調理等の提供に要する材料費及び諸経費

2.体験指導に係る人件費

3.体験指導に係る諸経費など

指導の対価に含むことができないもの

1.宿泊のための経費

2.生徒等の送迎に要する経費など

(※)寝具や部屋の使用料と見なされるもので、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます(民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省)

3安全対策、衛生管理

2の(2)のとおり実施される場合であっても、事故等が起こらないよう、安全面や衛生面に万全を期すことは受入れ側としての当然の義務であり、現在、県内の市町村又は地域協議会において取り組まれている農家等での宿泊体験活動は、概ね次の事項等の取扱いについてあらかじめ定め、受入れ農家等に十分説明・周知して実施されています。

  • 受入れ農家等が提供する行為の範囲
  • 個人情報の管理徹底
  • 衛生講習会の実施
  • 安全の確保、事故等への対応(損害保険等への加入等含む)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農村振興課都市農村交流係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3380

ファックス番号:076-444-4427

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