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更新日:2023年1月26日

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「とやま農泊」ロゴマークの使用について

「とやま農泊」ロゴマークを作成しました

富山県で体験できる農泊の一層の認知拡大・浸透を図るため、この度、統一シンボルとして用いる「「とやま農泊」ロゴマーク」を作成しました。

「とやま農泊」ロゴマーク

~デザインコンセプト~

富山県の形を模したキャラクターが、農泊で感じられる農山漁村ののんびりとした雰囲気や農業体験におけるアイコニックな

アイテムである「麦わら帽子」をかぶった姿を表現した、シンプルでわかりやすいデザインになっています。

使用方法について

使用対象者

本ロゴマークの使用を希望する方であれば、どなたでもご使用いただくことができます。

使用にあたっては、本ページ下部の「「とやま農泊」使用要領」及び「「とやま農泊」デザインマニュアル」に記載の事項を遵守いただく必要があります。

使用届出について

ロゴマークの使用に際して、以下の通り使用届出を行っていただく必要があります。

使用届出の手順

  1. 本ページ下部から「「とやま農泊」ロゴマーク使用届出書」をダウンロード
  2. 届出書に必要事項を記入の上、指定の宛先まで送付
  3. 県において届出の内容を確認
  4. 届出の内容に問題がなければ、ロゴマークのデータをメールで送付

「とやま農泊」ロゴマーク使用届出手順

留意事項

(1)ロゴマーク使用の届け出先・お問い合せ先

富山県農林水産部農村振興課都市農村交流係

〒930-0004富山市桜橋通り5-13富山興銀ビル4階

TEL:076-444-3380

FAX:076-444-4427

Mail:anosonshinko@pref.toyama.lg.jp

 

(2)使用条件

次の場合にはご使用をご遠慮いただきます。

  1. 富山県で体験できる農泊の品位を傷つけ、正しい理解の妨げになるとき
  2. 「「とやま農泊」ロゴマーク使用要領」第4条の遵守事項に反するとき
  3. 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき
  4. 特定の政治、宗教及び思想に係る活動とみなされるとき
  5. その他、県がデザイン等の使用について不適当と認めたとき

 

(3)著作権

「とやま農泊」ロゴマークの著作権は富山県が有しています。

 

 

その他

「農泊商標」について

「農泊」の商標については、現在農林水産省において権利を有しており、使用の許諾を行っています。

「農泊」を商品やサービスに用いる場合には、商標権の対象にあることから、農林水産省に対して使用許諾の申請を行っていただく必要があります。

 

参考.【農林水産省HP】「農泊商標」について(外部サイトへリンク)

 

農泊商標使用許諾申請が不要なケース

ロゴマークの使用にあたり、以下に該当する場合は、個別の農泊商標使用許諾申請は不要です。

  • 富山県農泊推進ネットワーク会議に加入するものがロゴマークを使用するとき

(ただしロゴマーク以外において「農泊」商標を使用する場合は、商標の使用許諾申請が必要)

  • 報道機関が報道の用に供する目的でロゴマークを使用するとき

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農村振興課都市農村交流係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3380

ファックス番号:076-444-4427

関連情報

 

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