更新日:2021年2月24日

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調停制度について

公害紛争処理制度の中で最も多く利用されているのが調停です。以下では、この調停制度についてご説明します。

調停の手続きについて

紛争の当事者から申請があった場合に、公害審査会会長の指名により3人の委員からなる調停委員会が組織されます。調停委員会は、調停期日(調停が行われる日時を期日といいます。)を開催します。

当事者は、期日に出席して被害の実態や防止対策等について調停委員会と話し合ったり、文書を提出したりすることなどができます。調停委員会は、当事者双方から聴いた意見や提出された資料をもとに、争点の整理を行います。また、必要に応じて現地調査を実施するとともに、場合によっては事件の関係人や参考人の意見聴取、鑑定人に鑑定依頼を行います。

なお、紛争の実情を明らかにし、当事者が率直に意見を述べあうことができるよう、調停手続は非公開とされています。

解決に向けて

調停委員会は、相互の譲歩を図って調整や説得を行い、適切妥当な調停案を作成・提示するなど、合意が成立するよう努めます。また、必要があると認めた場合には、調停委員会自らが調停案を作成し、その受諾を勧告することもあります。

調停手続きの結果、当事者間に合意が成立すれば、事件は終結します。当事者間に成立した合意は、民法上の和解契約と同一の効力を有することになります。

しかし、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したときは、調停委員会は調停を打ち切ることになります。

留意事項

  • 合意が成立するためには、当事者がお互いに譲り合うことが大切です。「調停を申請しさえすれば、調停委員会が適切な処理をしてくれる」という制度ではありません。
  • 調停による合意には強制力はありません。強制的に合意内容を実現するためには、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることが必要となります。
  • 公害紛争処理制度と裁判制度とは別体系です。したがって、民事調停や民事裁判に係属中の事件でも公害審査会への調停の申請は可能ですし、また、公害審査会で調停の手続きが進行中の事件でも民事調停や民事裁判の提起は可能です。

調停手続きの流れ(例)

調停手続きの流れの例は、関連ファイル(PDFファイル)をご覧ください。

関連ファイル

調停手続きの流れ(例)(PDF:15KB)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

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