更新日:2021年3月30日

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制度の利用(申請)について

申請できる方

典型7公害に関する民事上の紛争の当事者であれば、被害者、加害者いずれからも申請できます。また、一人でも申請できますし、複数人が共同で申請することもできます。さらに、会社などの法人でも申請できます。

なお、代理人又は代表者による申請もできますが、この場合は、それぞれ添付書類(代理人は委任状、代表者は代表者選定書)が必要になりますので、事前にご相談ください。

代理人による申請

当事者は、弁護士又は調停等の委員会の承認を得た者のみを代理人に選任することができます。(ただし、あっせんについてはこのような制限はありません。)

代表者による申請

当事者が多数の場合、当事者は一人又は数人の代表者を選定することができます。代表者ができる行為(期日への出席、発言、資料の提出等)については、当事者は代表者を通じてのみ行えます。

申請の方法

次の事項を記載した書面(申請書)に、申請人、代理人又は代表者が記名し、調停又は仲裁の場合は手数料相当額の富山県収入証紙を添えて、富山県公害審査会事務局に提出してください。

申請書の記載事項

  • (1)申請人の氏名又は名称及び住所
  • (2)当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
  • (3)代理人又は代表者を選任又は選定したときは、その者の氏名及び住所
  • (4)公害に係る事業活動等の行われた場所及び被害の生じた場所
  • (5)あっせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由
  • (6)紛争の経過
  • (7)申請の年月日
  • (8)仲裁の申請の場合、当事者が合意によって選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
  • (9)その他参考となる事項

申請の前に

紛争の内容によっては、市町村の公害苦情相談を通じた方がより迅速な解決を図ることができる場合や、公害紛争処理制度になじまないものもあります。このため、申請にあたっては、できる限り事前のご相談をお勧めします。

※公害苦情相談については、関連リンク(環境保全課のページ)をご覧ください。

関連リンク一覧

県・市町村の公害苦情相談(環境保全課)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

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