更新日:2024年10月1日

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クーリング・オフ

このページでは、以下のことを説明しています。(文字列をクリックすると表示されます)

クーリング・オフって?特定商取引法のクーリング・オフ制度(一覧)クーリング・オフの方法と効果こんな場合はクーリング・オフが適用されません。

クーリング・オフって?

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者からの一方的な契約解除を認める制度です。
英語のCooling-off(頭を冷やす)からきています。

クーリング・オフ制度の趣旨

訪問販売や電話勧誘販売などの場合、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、消費者は十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。
そこでこういった契約の場合は、法律によって、契約書面を受け取った日から一定期間(取引方法によって日数は異なります。下の表を参照)は、頭を冷やしてよく考える猶予期間を与え、期間内は理由を問わず契約解除できることにしています。

特定商取引法のクーリング・オフ制度

取引形態 期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
8日間
訪問購入
※平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入されました。
8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供契約
(エステ・美容医療・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報提供サービス)
8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引
(いわゆる内職・モニター商法)
20日間

※特定商取引法の他にもクーリング・オフ制度を設けている法律があります。
(宅地建物取引業法、保険業法等)

クーリング・オフの方法と効果

通知により行使される

クーリング・オフは、解約の通知をすることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。

【通知方法等】

  1. クーリング・オフの通知は、書面(はがき可)または電磁的記録(電子メールなど)で行います。
  2. クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載し、クーリング・オフができる期間内に通知します。
  3. クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  4. 受取済の商品は一方的に返却せず、業者に引き取らせるのがよい。(下記の「クーリング・オフの効果」参照)

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。郵便局の窓口で発信日が証明される「特定記録郵便」等で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

 ※具体的な書き方は、こちらをご覧ください。→syomen

クーリング・オフを「電磁的記録(電子メールなど)」で行う場合

 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

書面等通知発信時に効力が発生

クーリング・オフの効力は、書面等の通知を発信した時点で発生します。

 訪問販売の場合、事業者から契約書面を受領した日を初日と計算して、8日以内の消印で書面を発信すれば、事業者に届くのが9日目以降であっても有効です。

クーリング・オフの効果

無条件で解約となり、契約前の状態に戻すこととなります。
契約前の状態に戻す費用は、業者負担と定められており、
支払済みの頭金や代金は全額返金されることとなります。

こんな場合は、クーリング・オフが適用されません。

次に掲げる契約については、法律上のクーリング・オフの定めがありません。

ただし、業者の中には自主的にクーリング・オフ制度を設けているところもありますので、契約内容(契約書面の記載)をよく確認してみてください。

  • A 消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をしたとき
  • B 通信販売(返品制度があります)
  • C 訪問販売、電話勧誘販売であっても
    • a)乗用自動車
    • b)3,000円未満の現金取引
    • c)法律で適用除外となっている商品・サービス・権利
    • d)政令で定められた消耗品を使用した場合(化粧品や健康食品は使用した分)
  • D 訪問購入であっても
    • a)自動車(2輪のものを除く。)
    • b)本、CDやDVD、ゲームソフト類
    • c)家具
    • d)有価証券
    • e)家電(携行が容易なものを除く。)

(詳しくは訪問購入に関するリーフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

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所属課室:生活環境文化部消費生活センター 

〒930-0805 富山市湊入船町6-7 富山県民共生センター内

電話番号:富山本所 076-432-9233、高岡支所 0766-25-2777

ファックス番号:富山本所 076-431-2631、高岡支所 0766-25-2890

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