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更新日:2024年10月1日
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クーリング・オフって?/特定商取引法のクーリング・オフ制度(一覧)/クーリング・オフの方法と効果/こんな場合はクーリング・オフが適用されません。
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者からの一方的な契約解除を認める制度です。
英語のCooling-off(頭を冷やす)からきています。
訪問販売や電話勧誘販売などの場合、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、消費者は十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。
そこでこういった契約の場合は、法律によって、契約書面を受け取った日から一定期間(取引方法によって日数は異なります。下の表を参照)は、頭を冷やしてよく考える猶予期間を与え、期間内は理由を問わず契約解除できることにしています。
取引形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
8日間 |
訪問購入 ※平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入されました。 |
8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供契約 (エステ・美容医療・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報提供サービス) |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 (いわゆる内職・モニター商法) |
20日間 |
※特定商取引法の他にもクーリング・オフ制度を設けている法律があります。
(宅地建物取引業法、保険業法等)
クーリング・オフは、解約の通知をすることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。郵便局の窓口で発信日が証明される「特定記録郵便」等で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフの効力は、書面等の通知を発信した時点で発生します。
訪問販売の場合、事業者から契約書面を受領した日を初日と計算して、8日以内の消印で書面を発信すれば、事業者に届くのが9日目以降であっても有効です。
無条件で解約となり、契約前の状態に戻すこととなります。
契約前の状態に戻す費用は、業者負担と定められており、支払済みの頭金や代金は全額返金されることとなります。
次に掲げる契約については、法律上のクーリング・オフの定めがありません。
ただし、業者の中には自主的にクーリング・オフ制度を設けているところもありますので、契約内容(契約書面の記載)をよく確認してみてください。
(詳しくは訪問購入に関するリーフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
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