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更新日:2023年4月1日

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遊漁におけるクロマグロの資源管理について

クロマグロの資源管理について

 太平洋クロマグロは、近年、資源が悪い状態が続いているため、国では漁獲可能量(TAC)による資源管理を実施しています。(平成30年7月から)

 本県も国の方針に沿って、小型魚(30kg未満)と大型魚(30kg以上)に区分して、それぞれ採捕可能な数量(上限)を設定しており、県内の漁業者は、設定された数量を守るため厳しい資源管理に取り組んでいます。

 漁業者の取り組みに合わせ、遊漁者・遊漁船業者の皆様にもクロマグロの資源管理に取り組んでいただくよう、ご理解とご協力をお願いします。

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示について

 遊漁者・遊漁船業者の皆様におかれましては、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで、日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示に基づきクロマグロ採捕に規制がかかっています。

 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第72号(PDF:150KB)(別ウィンドウで開きます)

 リーフレット①(水産庁作成)(PDF:737KB)(別ウィンドウで開きます)

 リーフレット②(水産庁作成)(PDF:479KB)(別ウィンドウで開きます)

規制内容

小型魚(30kg未満)

  • 採捕禁止です。意図せず採捕した場合は直ちに海中に放流してください。

大型魚(30kg以上)

  • キープできるのは1人1日あたり1尾までです。1尾キープした後に別のクロマグロが釣れたら、後に釣れたクロマグロを直ちにリリースしてください。
  • 採捕した場合は水産庁へ報告してください。(報告様式は下記水産庁HP参照)

水産庁「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 全海区における採捕数量が以下の表の上段の時期ごとに下段の数量を超えるおそれがある場合は当該時期の末日まで採捕禁止となります。
時 期  R5年4~5月   6月          7月            8月         9~12月  R6年1~3月
数 量 5トン 8トン 8トン 8トン 5トン

  ※概ね40トンから全海区における令和5年4月1日から12月31日までの採捕数量の累計を差し引き、R4年度の超過分(2.6トン)を差し引いた数量

 

  • 全海区における令和5年4月1日からの採捕数量の累計が概ね40トンを超えるおそれがある場合は、令和6年3月31日まで採捕禁止となります。
  • 採捕禁止期間中は、キャッチ&リリースも禁止となります。

罰則等

  • 委員会指示の違反が発覚した際には、その場で指導のうえ、日本海・九州西広域漁業調整委員会会長へ報告し、必要と認めた場合、会長名による指導文書が発出されます。
  • 指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)

 

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:富山海区漁業調整委員会  

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階(水産漁港課内)

電話番号:076-444-2177

ファックス番号:076-444-4412

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