安全・安心情報
更新日:2024年11月19日
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※11月29日(金)開催予定の研修は、中止となりました。中止分の研修は、別日に開催予定です。
受講者の皆様には、日程が決まりましたら改めてご連絡いたします。
県では、介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得した主任介護支援専門員を養成することを目的として、主任介護支援専門員研修を実施します。
介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有し、利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できている者で、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する者
(1)次のア及びイの両方に該当するとともに、〈受講要件〉(ア)~(エ)のいずれかを満たす者
ア 県内に所在する地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所等において、現に介護支援専門員として勤務し、所属の推薦を受けた者
イ 専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの修了者
<受講要件>
(ア)常勤専従の介護支援専門員として実務に従事した期間が、令和6年8月1日時点で通算して5年(60ヶ月)以上である者
(イ)「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、常勤専従の介護支援専門員として従事した期間が、令和6年8月1日時点で通算して3年(36ヶ月)以上である者
(ウ)地域包括支援センターにおいて主任介護支援専門員に準ずる者として配置されている者(介護保険法施行規則第140条の66第1号イの(3)に規定)
(エ)常勤専従、兼務を問わず、介護支援専門員として実務に従事した期間が、令和6年8月1日時点で通算して5年(60ヶ月)以上であり、富山県が実施した介護支援専門員法定研修の講師若しくは演習指導を継続的に担当した者又は県内保険者が行う介護支援専門員研修等で継続して講師を行っている者
(2)次の〈受講要件〉ア~オのすべてを満たす者
〈受講要件〉
ア 富山県に介護支援専門員として登録しており、所属の推薦を受けた者
イ 専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの修了者
ウ 居宅介護支援事業所または地域包括支援センターで常勤専従の介護支援専門員として実務に従事した期間が、令和6年8月1日時点で通算して3年(36ヶ月)以上であること。
エ ウの期間の他に次の(ア)又は(イ)のいずれかの職に従事した期間が2年間(24ヶ月)以上であること。
(ア)市町村における常勤専従又は常勤兼務の介護支援専門員
(イ)保険者における介護給付適正化事業のケアプランチェック業務が主要な業務として位置づけられている職
オ 地域包括支援センターに現に配置され、又は、配置が予定されている市町村職員であって、地域の介護支援専門員への助言、指導等に従事する者としてふさわしい者として、市町村長の推薦があること。
研修の内容及び日程は、関連ファイルをご覧ください。
(1)受講手続の詳細は、関連ファイルの「令和6年度富山県主任介護支援専門員研修実施要領」をご覧ください。
(2)関連ファイル『申込書』をプリントアウトし、必要事項を記入の上、添付書類と共に郵送でお申し込みください。(普通郵便。FAXは不可)
申込期限:令和6年8月16日(金曜日)必着
申込先: 〒930-8501 (住所は省略できます) 富山県庁 高齢福祉課 介護保険係 介護支援専門員研修担当
※封筒の表に、「主任介護支援専門員研修受講申込書在中」と明記
(1)困難事例についての事前課題(できる限り、前任者から引き継いだ事例ではなく最初から関わっている「気がかりな事例」を選定)は、関連ファイルをご覧ください。
(2)悪天候等の状況を踏まえて、やむをえず研修を延期・中止する場合があります。その場合、富山県ホームページ及び富山県介護支援専門員協会ホームページに掲載しますので、必ず確認してください。
(3)研修期間中は、本人確認のために介護支援専門員証の着用をお願いいたします。
(4)研修修了後は、富山県等が実施する介護支援専門員研修に対し、講師又はファシリテーターとして積極的にご協力をお願いいたします。
高齢福祉課介護保険係 TEL:076(444)3272
・令和6年度富山県主任介護支援専門員研修実施要領(PDF:356KB)
・令和6年度富山県主任介護支援専門員研修日程表【日程変更】(PDF:547KB)(PDF:408KB)
・様式1 令和6年度 富山県主任介護支援専門員受講申込書(エクセル:80KB)
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